2003年4月19日(土)「しんぶん赤旗」
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日本共産党の春名直章議員は十八日の衆院個人情報特別委員会で、政府案と具体的に対比しながら野党案のすぐれた特徴を浮き彫りにしました。
個人の思想信条などの「センシティブ情報」を野党案では、具体的に明示し、収集を禁止していますが、政府案には規定自体がありません。
春名氏は、六割の自治体が条例に明記していることをあげて「なぜ国ができないのか」と質問。細田博之IT担当相は「事例が書いてないから甘くなるものではない」とまともな説明ができませんでした。
野党案の答弁にたった日本共産党の吉井英勝議員は「EU(欧州連合)指令など多くの国が法律で規定している。野党案は、憲法の要請と内外の実践を踏まえたもの」と答えました。
春名氏は、野党案が政府案と同じ包括的規制法だが、どこが違うのかと質問。野党提案者の民主党・山内功議員は「野党案は第三者機関の保護委員会をつくり、恣意(しい)的規制を排除した。目的によって適用除外となるため、報道機関でなくても報道目的なら除外になる」と答えました。
春名氏は、政府案の最大の修正点である行政機関個人情報保護法案の罰則規定について、「職務の用」なら処罰されず、目的外使用も大臣の判断で「相当な理由」があれば可能になると指摘。「(個人情報収集に)逆にお墨付きを与えるもので、チェックする仕組みもない」と批判しました。
片山虎之助総務相は「何でも処罰にかければいいものではない」と答弁。野党提案者の細野豪志議員は「目的外利用には記録を残し、情報公開・個人情報保護審査会の意見を聞くようにした。大臣判断のブレもなくなる」と答えました。