2003年4月23日(水)「しんぶん赤旗」
厚生労働省は二十二日、パートタイム労働者の厚生年金への加入を拡大するため、厚生年金の適用基準を「週の所定労働時間が二十時間以上または年収六十五万円以上」に緩和する案を社会保障審議会年金部会に提示しました。保険料収入を増やすことが狙いです。健康保険にも同様の基準を適用する方針で、次期年金「改革」で実現を目指すとしています。これにより、厚生年金の被保険者数は最大四百万人増えることになります。
現在、パートなど短時間労働者への厚生年金の適用基準は「労働時間が正社員の四分の三以上」。サラリーマンの妻の場合、この基準に満たず年収百三十万円未満なら「第三号被保険者」として、保険料の負担なしに基礎年金が受け取れます。
これまで同じ基準を用いてきた大企業の健康保険組合、中小企業従業員が加入する政府管掌健康保険組合も、厚生年金と同時に加入基準を緩和する方針です。