日本共産党

2003年5月16日(金)「しんぶん赤旗」

アメリカの戦争に参戦させ憲法の平和原則をじゅうりん

有事三法案 木島議員の反対討論(要旨)

衆院本会議


 日本共産党の木島日出夫議員が十五日の衆院本会議で行った有事三法案にたいする反対討論(要旨)は次のとおりです。


写真

反対討論する木島日出夫議員=15日、衆院本会議

 日本共産党を代表し、有事関連三法案の反対討論を行います。

 反対の第一の理由は、本法案が、「備えあれば憂いなし」「日本への武力攻撃から国土・国民を守るため」と装いながら、その本当の目的が、アメリカが行う日本国外での戦争に、わが国を本格的に参戦させるためのものになっているからであります。

 わが国国外でアメリカの行う戦争に、日本が官民挙げて支援するという本法案が、わが国の平和と安全にとってどんなに危険であり、憲法の平和原則をじゅうりんするものであるか、審議を通じて明らかになりました。三点について指摘します。

ブッシュ政権の無法戦争で発動

 第一は、本法案が、ブッシュ政権の先制・単独武力行使戦略の発動によって始められる無法な戦争によって引き起こされる、武力攻撃予測事態においても発動されるということです。

 第二は、アメリカの行う戦争への支援が、わが国周辺を超えて、地理的に無限定になるおそれを、武力攻撃事態法案がもっていることです。それは、武力攻撃事態の定義「わが国に対する外部からの武力攻撃」の「わが国」が、日本国の領土・領空・領海という「日本国内」だけに限定されず、「公海上にあるわが国の船舶に対する組織的、計画的な武力の行使がなされた場合」の「わが国船舶」も「わが国」に含まれる、との政府答弁からも明らかです。

 すでにわが国は、テロ特措法に基づきイージス艦・補給艦をインド洋に派遣し、戦争遂行中の米軍支援行動をしています。この自衛艦に、相手国が組織的・計画的攻撃をかけてくるような事態が生まれれば、武力攻撃事態法が発動可能となり、自衛隊の武力行使が可能です。武力攻撃事態法案は、自衛隊による海外での武力行使に公然と道を開く、違憲立法であることは明らかです。

 第三は、武力攻撃予測事態と周辺事態との関係の問題です。

 「周辺事態」の定義「そのまま放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態」と、「武力攻撃予測事態」の定義「武力攻撃には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態」とが、どう違うのか、国会審議を通じてもまったく明らかになりませんでした。

 重大問題は、周辺事態と武力攻撃事態とは、区別が困難なのに、いったん認定されると、その法的効果が、まったく異なっている事です。周辺事態では、米軍支援を、国民や地方自治体に強制することはできません。武力攻撃事態では、それができるのです。

 周辺事態では、自衛隊は、戦闘地域での米軍支援はできないし、戦闘地域になりそうな場合は、米軍支援を中止し、部隊を撤収しなければなりません。武器弾薬の提供はできません。ところが、武力攻撃事態法案には、そうした「制約」が書かれていないのです。政府は、これから作成する「米軍支援法制」で具体的支援の内容は決めると言いますが、周辺事態法につけられている「制約」を「米軍支援法制」でもつけると絶対に答弁しないのです。

 周辺事態法にある「制約」は、憲法九条は集団的自衛権の行使を認めていないという従来の政府の憲法解釈を基礎にしています。武力攻撃事態法案が、この明文の「制約」を取り外し、あいまいな政府答弁のまま、審議を閉じ、後に制定される「米軍支援法制」に白紙委任してしまうなど、とうてい認められません。

国民に罰則で協力義務づけ

 反対の第二の理由は、憲法で規定された国民の基本的人権の保障をじゅうりんし、首相に強大な権限を集中し、地方自治体、指定公共機関、民間業者をはじめ、国民に罰則まで用意して、戦争協力を義務づけることです。法案では、国民・民間業者・地方自治体等に具体的にどのような支援を求めるのか、政府は一切明らかにせず、これから策定される「国民保護法制」等にすべて任されているのです。

 与党三党と民主党の修正案は、以上のべた有事関連三法案の危険な骨格・本質を何ら変えるものではありません。

 ところが、政府・与党は、一昨日の夜、民主党との修正合意が成立したとたんに、公聴会も開催せず、特別委員会の質疑を打ち切り、採決を急ごうとしているのです。憲法九条を持ち、恒久平和を国の基本としてきたわが国のありようを、根本から転換させることになる有事関連三法案が、このような状況で採決を強行されることは、断じて容認できません。有事関連三法案の廃案のため、引き続き全力を尽くす決意を表明して、反対討論と致します。


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