2003年5月24日(土)「しんぶん赤旗」
サービス残業(ただ働き)解消に向け、厚生労働省は二十三日、総合対策要綱と指針を発表し、各都道府県労働局長あてに送付しました。
一昨年四月の厚労省通達以降、サービス残業にメスが入る一方でただ働きが依然として後を絶たず、サービス残業が行われない企業にしていくためには、使用者が労働時間の適正な把握に努めるにとどまらず、職場風土の改革やチェック体制の整備を通じて労働時間管理の適正化をはかる必要があると強調しています。事業場ごとに労働時間の管理責任者を明確にし、実態把握や改善へ労使の協力を求めるなど、踏み込んだ内容も盛り込んでいます。
指針は、使用者に求められる役割として、労働基準法を順守するためには労働時間を適正に管理する責務があると指摘。同時に、労働組合も、サービス残業が行われないよう本社、事業場を問わずチェック機能を発揮して努力することや、さらに労使で構成する委員会を設置し、実態の把握、具体策の検討と実施など労使の協力体制を整備するよう求めています。
労使がとりくむべき事項としては、労働時間管理を行うシステムの整備をあげ、(1)複数の者を管理責任者にしてダブルチェックを行う(2)相談窓口を設置し、企業トップが直接情報を把握できるような投書箱や専用電子メールアドレスを設ける(3)労組も相談窓口を設置する─を要望しています。