2003年5月30日(金)「しんぶん赤旗」
厚生労働省は二十八日、一九九六年四月のらい予防法廃止以前に全国のハンセン病療養所を退所した元患者に対し、新たに一時金として一人当たり一律百五十万円を支払う案をハンセン病訴訟全国原告団協議会などに提示しました。同省によると、原告側が同案を受け入れた場合、対象者は全国で約七百人、来年度予算の概算要求に盛り込み、四月からの支給を目指します。
同法廃止後の退所者については既に社会復帰支援策として上限二百五十万円を支給する制度がありますが、厚労省と原告側は二○○一年十二月、同法廃止前の退所者に対しても、一時金を支給することを確認し、協議を続けています。
今回の案では、米軍統治時代に沖縄の療養所を退所し、既に一時金が支払われた元患者約二百八十人を対象外としています。
原告側は「これら患者も含め、平等に支払われない限り、合意できない」としています。