2003年6月4日(水)「しんぶん赤旗」
労働基準法改悪案は、「使用者は労働者を解雇できる」との表現を削除し、「合理的理由のない解雇は乱用であり無効」とする条文に修正することになりました。
一九九八年の労基法改悪いらい、労働者・国民にかけられてきた攻撃を跳ね返し、労働者が長年求めてきた解雇ルールを労基法に初めて明記させたもので、幅広い労組・国民の運動と野党四党の共同による成果です。
今回の労基法改悪は、小泉純一郎首相が「解雇しやすくすれば企業は安心して人を雇う」として、就任直後に「解雇法制をつくれ」と指示したことが出発点でした。
政府・財界あげて攻撃を加えるなか、労働者委員の反対を押しきって労働政策審議会が決めた法案要綱では、解雇権の明示に加えて“不当解雇しても金を払えばよし”とする「金銭解決」条項まで盛り込みました。
ところが、連合、全労連はじめ日弁連など幅広い国民運動の前に、政府は法案提出の段階で「金銭解決」条項を削除せざるをえなくなりました。
しかし、労働者保護が目的の労基法に「解雇できる」との条文を盛りこむことは、致命的な欠陥でした。
審議では「“解雇は原則自由”になり解雇ルールが覆される」との野党側の追及に、坂口力厚労相が「私も逆にならないのかといったぐらいだ」とのべ、政府案の欠陥は明らかになりました。
野党四党が一致して追及する姿は、九八年の労基法改悪時にはなかった大きな変化でした。
野党四党は、共同修正案の検討で合意。日本共産党は、解雇権、有期契約、裁量労働の三点で修正を提案しました。
与党との修正協議も四党の一致点(解雇権と有期契約)にもとづいておこなわれました。自民党はこれを無視できず、結局、修正の受け入れを余儀なくされたのです。
今回の修正によって労働者の願いが実り、実定法である労基法に初めて「解雇ルール」が明記されることになります。労働者の雇用をまもるうえで大きな手段を手にすることになります。
修正案ではまた、契約社員など有期労働契約の上限を一年から三年に延長することは修正されなかったものの、契約一年後から「いつでも退職できる」とする条文を加えることになりました。
契約期間が延長された場合、期間途中で退職すると使用者から損害賠償を求められる恐れがあり「人身拘束」につながると指摘されていました。延長にともなう弊害を取り除くという点では、賛同できるものです。
一方、いくら働いても労使で決めた時間しか働いたと認めない「裁量労働制」については野党間で一致せず、修正協議にはなりませんでした。
政府案では、裁量労働の対象となる業務を拡大し、手続きも簡素化し導入しやすくします。ホワイトカラー労働者のほとんどに適用可能になり、「サービス残業」をいっそう深刻にすることが危ぐされています。裁量労働制は限定的なものにとどめ、厳しく規制することこそ必要です。
審議を通じて有期契約や裁量労働制について政府案の問題点が浮き彫りになっており、徹底審議を尽くし抜本修正することが求められています。(深山直人記者)