日本共産党

2003年10月4日(土)「しんぶん赤旗」

医師らに戦時協力強制

自衛隊法施行令を閣議決定


 政府は三日の閣議で、戦時に自衛隊への協力を強制する「業務従事命令」の対象者などを定めた改悪自衛隊法施行令を決めました。今年六月に成立した有事法制関連三法にもとづくものです。

 自衛隊法一〇三条は、「武力攻撃事態」で、医療、土木建築工事、輸送の各業者に、自衛隊への協力を強制する「業務従事命令」を出すことができるとしていました。しかし、具体的な業種については、政令で定めるとされていました。

 業務従事命令の対象には、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、准看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、建設業者、鉄道事業者、自動車運送業者、船舶運航事業者、港湾運送事業者、航空運送事業者を列挙しています。防衛出動時に自衛隊が強制的に管理できる施設として、自動車整備工場、造船所、港湾施設、航空機や航空機用機器を整備するための施設、自動車や船舶、航空機に給油するための施設をあげました。

 自衛隊法では、自衛隊の要請にもとづき都道府県知事が、業務従事命令や施設の管理、物資の収用、物資保管命令を行うとされています。こうした要請を行う自衛隊の機関として、陸上自衛隊の方面総監、師団長、海上自衛隊の自衛艦隊司令官、地方総監、航空自衛隊の航空総隊司令官、航空方面隊司令官などを定めました。

 また、業務従事命令を受けた人が死傷した場合の損害補償について、災害救助法施行令の規定を準用するとしました。


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