日本共産党

2003年10月30日(木)「しんぶん赤旗」

「洋上投票」制度とは?


 〈問い〉 海外で船に乗ったまま投票できる制度があると聞きましたが、どんな制度でしょうか。(高知・一読者)

 〈答え〉 就業形態の特殊性から、長期間にわたって自らの住所地を離れる漁業関係者や国際航海をする乗組員には、立ち寄り先の港における不在者投票などの特殊な制度しかなく、外洋を航行中の船舶からは投票が事実上不可能でした。

 しかし、漁業関係者や国際航海をする指定船舶の乗組員が、遠洋航行中の船舶からファクスを使って投票できる「洋上投票」制度が、衆議院と参議院の通常選挙を対象として、二〇〇〇年から導入されました。

 「洋上投票」制度を利用するには、船舶所有者または船長が発行する「船員である旨の証明書」または「船員手帳」を持参し、事前に市区町村の選挙管理委員会に申請をして、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受ける必要があります。

 船長は、船員から洋上投票の申し出があった場合、必ず出航前に、必要な用紙の交付などを行う指定市区町村の選挙管理委員会に、「投票送信用紙」などを請求し、交付された「投票送信用紙」を、選挙公示後に船員に交付します。船員は記入をして、交付を受けた選挙管理委員会に船舶内のファクスで直接送信します。選管は特殊なファクスで受信するため、投票の秘密は守られます。送信後に「投票送信用紙」の「投票記載部分」を切り離し、「投票送信用紙用封筒」に封入して船長に提出します。船長は、港に帰った後、「投票送信用紙用封筒」を選管に送致します。

 投票日当日に、職務で国外区域を航行している人の投票選挙権が拡大する制度ですので、活用を呼びかけましょう。立ち寄り先の港から不在者投票を郵送するなどの従来からの方法も、引き続き利用できます。総務省のホームページなどにも解説があります(http://www.soumu.go.jp/senkyo/no43_shu.html)。

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 〔2003・10・30(木)〕


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