日本共産党

2003年11月22日(土)「しんぶん赤旗」

12月1日から始まる「期日前投票制度」とは?


 〈問い〉 十二月から「期日前投票」という投票制度がはじまるそうですが、どういうものですか。(長野・一読者)

 〈答え〉 今年六月に公職選挙法が改正され、あらたに「期日前投票制度」が創設されました。投票日まで投票用紙を投票箱に入れず保管する「不在者投票制度」と異なり、投票日前(期日前)でも直接、投票箱に投票できる制度です。手続きも不在者投票より簡素化され、投票しやすくなっています。十二月一日以降公示・告示されるすべての選挙で実施されます。

 これまでも、投票日当日につごうが悪くて投票所に行けない有権者のために、不在者投票制度が設けられていました。しかし投票用紙に記入してから用紙を内封筒に入れて封をし、内封筒をさらに外封筒に入れて封をし、外封筒に署名する方法のため「手続きが煩雑」「プライバシーが守られるか不安」などの抵抗感を覚える人もいました。

 これが期日前投票では、「期日前投票所」に出向いた投票者が直接、投票用紙を投票箱に投かんします。封筒に入れたり署名する手続きはありません。簡便になった制度の積極的な活用が期待されています。

 期日前投票の対象者は、従来の通常の不在者投票の場合と同じです。これにともない選挙人名簿登録地の市町村における不在者投票制度は、原則として期日前投票に移行します。なお、病院・老人ホームなどでの不在者投票や、出張先での不在者投票、在宅の郵便投票、洋上投票など、選挙人名簿登録地以外の不在者投票は従来と同じです。

 投票日には選挙権をもつが、投票日前に投票しようとするとまだ選挙権がない場合は、期日前投票はできないとされています。この場合は名簿登録地の不在者投票が利用できます。

 なお、期日前投票ができるのは、選挙の告示・公示日の「翌日」から投票日前日までとされています。告示・公示日から投票できた、従来の不在者投票よりも一日短縮されているので、注意が必要です。

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 〔2003・11・22(土)〕


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