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2020年5月3日(日)

10万円 虐待避難先に給付

総務省が各自治体に方針示す

 総務省は1日、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う1人10万円の一律給付について、親族からの暴力などを理由に友人宅や宿泊施設に避難し、公的保護を受けていない被害者も避難先の自治体から給付金を受け取れる方針を各地方自治体に示しました。行政機関だけでなく民間支援団体が発行する「確認書」でも申請が可能になりました。被害者や支援団体の要望が実現したものです。

 給付金の受給権は世帯主にあるとされ、家族分を含めて一括申請し、口座に振り込まれます。このため、加害者から避難しているDVや虐待の被害者は居場所が知られるのを恐れて給付金が受け取れない問題がありました。

 総務省は4月22日に配偶者から暴力を受けるDV被害者が避難先で給付金を受け取れるようにする方針を決定。これに加え、今回は親族からの虐待や性暴力などを理由に避難している人も対象にすることを明確に示しました。

 申請には、婦人相談所が発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」や自治体などが発行する「確認書」が必要でしたが、新たに行政機関と連携する民間支援団体が発行する「確認書」でも申請できることを明確にしました。被害者本人による申請が困難な場合は民間支援団体が代理で申請できます。


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(写真)本村伸子衆院議員

全ての当事者に届けるのが重要

 DV・虐待被害者への直接給付を政府に求めてきた日本共産党の本村伸子衆院議員の談話

 当事者や支援団体のみなさまの訴えが行政を動かしました。重要な前進です。今回の方針は虐待などで家にいられない若者、特に性的搾取の対象にされる心配のある若年女性への適切な支援につながるきっかけになる可能性があります。

 これからは当事者に情報をいかに届けるかが重要です。行政の窓口で未成年を理由に適用しない事例もあります。未成年も含め全ての被害者個人に給付されるようにすることが必要です。


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