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2020年12月11日(金)

夫婦別姓 憲法判断へ

最高裁大法廷で再び審理

 別姓を希望する夫婦に法律婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法に違反するとして、事実婚夫婦が別姓での婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷(岡村和美裁判長)と第3小法廷(林道晴裁判長)は9日、長官と判事15人がそろう大法廷(裁判長・大谷直人長官)で審理すると決めました。

 大法廷は2015年12月の判決で、夫婦別姓を認めない民法の規定を「合憲」と判断しています。今回、大法廷は、この民法の規定と、関連する戸籍法の規定について、改めて憲法判断を示すとみられます。

 家事審判は、東京都内に住む3組の事実婚夫婦が18年3月に東京家裁と東京家裁立川支部に申し立てていたものです。19年3月の審判で「家族の姓を一つに定めることは社会に定着しており合理性がある」とした15年の大法廷判決を引用して、申し立てを却下。東京高裁も即時抗告を棄却しました。

 事実婚夫婦側は昨年11月~今年2月、それぞれ最高裁に特別抗告。15年の判決から社会情勢が変化していることを踏まえ、違憲と認めるよう求めています。市民団体と研究者の合同調査(全国7000人が回答)によると、国民の7割が選択的夫婦別姓に賛成しています。


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