2024年11月23日(土)
第三者機関が調査・検証
旧優生保護法 議連が委託確認
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旧優生保護法下の強制不妊手術などの問題を考える超党派の議員連盟は22日の総会で、来年1月に施行される被害者らへの補償法に基づく調査・検証の主体を国会としたうえで、第三者機関に委託することを確認しました。
補償法は旧法を違憲とした最高裁判決を受けて超党派議連が法案をまとめ、10月に成立。同法は、旧法下の不妊・中絶手術に関して原因や再発防止のための調査や検証を行うと規定しています。
議連総会では、調査・検証項目を、不妊・中絶手術の実施状況や原因、再発防止措置などとし、それ以外の項目も第三者機関が自発的に調査・検証できるようにすることを確認しました。
優生保護法被害全国弁護団や「優生保護法問題の全面解決をめざす全国連絡会」などからは、検証項目を国会が決めるのではなく、当事者の意見を反映させて第三者機関が自由に決められるような仕組みとするよう求める意見が出されました。
また、旧法が優生思想や障害者差別などにどのような影響を及ぼしたかについて検証を求める意見もありました。
日本共産党の本村伸子衆院議員は「今回の補償の対象にならなかったけれども(旧優生保護法の改正後も)優生思想によって被害にあった当事者がおり、調査・検証してほしい」と主張。倉林明子参院議員は「検証項目に当事者の意見が十分反映されるようすべきだ」と求めました。
こども家庭庁から、補償金などの支給に向けた相談窓口の整備、公報・周知、個別通知などの準備状況を聞き取りました。