日本共産党

2004年2月19日(木)「しんぶん赤旗」

ウイルス感染で、補償をどう考える?


 〈問い〉ウイルスに感染した動物の管理者に何らかの補償をすべきなのでしょうか?(東京・一読者)

 〈答え〉 現在の家畜伝染病予防法では、家畜伝染病のまん延を防止するために、殺処分された家畜の所有者にたいして、感染症の種類に応じて国が当該家畜の評価額の三分の一から五分の四の額の手当金を支給することを義務付けています。

 また、家畜の埋却または、焼却に要した費用の二分の一を国が交付することにしています。

 発生原因はいろいろですが、家畜の所有者が家畜伝染病の根絶・まん延防止のために協力している以上、当然の措置であると考えます。

 なお、現行法では、家畜伝染病のまん延防止のための家畜等の移動制限の結果受ける不利益、たとえば高病原性鳥インフルエンザが発生した山口県では三十キロ圏内を移動制限した結果、その圏内の養鶏業者が卵を販売できず不利益をこうむっていますが、何の補償規定もありません。

 日本共産党は、一月二十三日の政府申し入れで補償を要求するとともに、一月二十八日の参院農林水産委員会で紙智子参院議員が、山口県の問題を取り上げ、移動制限を受けている家畜の所有者に対する損害補償をするよう要求し、農林水産大臣もその方向で法令改正を検討することを約束しました。

 その結果、農水省は二月三日に出荷制限農家の損失額を助成することを発表。山口県も十五日、十七の採卵養鶏場に対して国と折半で全額補償をするなどの支援策を発表しました。

 なお、関連業者についても、被害の実情に応じて何らかの補償するよう主張しています。(

 〔2004・2・19(木)〕


もどる
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。

日本共産党ホームへ「しんぶん赤旗」へ


著作権 : 日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp