日本共産党

2004年3月11日(木)「しんぶん赤旗」

有事関連法案・条約(抜粋) (2)

改悪日米物品役務提供協定(ACSA)


 日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定

 日本国政府及びアメリカ合衆国政府は、

 日本国に対する武力攻撃に対処するに当たり日本国の自衛隊及びアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの役割を効率的に果たしていくことを促進すること並びに国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために行われる活動における日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間の協力を拡大することの重要性を認識し、

 千九百九十八年四月二十八日に東京で署名された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定を改正する協定により改正された千九百九十六年四月十五日に東京で署名された日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の協定(以下「改正された協定」という。)を改正することを希望して、

 次のとおり協定した。

 第一条 改正された協定前文中「及び人道的な国際救援活動」を「、人道的な国際救援活動及びその他の活動」に改める。

 第二条 (略)

 第三条 改正された協定第一条2を次のように改める。

 2 この協定は、共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、周辺事態に対応する活動、武力攻撃事態若しくは武力攻撃予測事態に際して日本国に対する武力攻撃を排除するために必要な活動又は第六条に定める活動に必要な後方支援、物品又は役務の日本国の自衛隊とアメリカ合衆国軍隊との間における相互の提供に関する基本的な条件を定めることを目的とする。

 第四条 改正された協定第二条2中「付表」を「付表1」に改める。

 第五条 改正された協定第四条2中「第二条にいう付表」を「付表1」に改める。

 第六条 改正された協定第四条の次に次の新たな第五条及び第六条を加える。

 第五条 1 いずれか一方の当事国政府が、武力攻撃事態又は武力攻撃予測事態に際して日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行う活動であって、日本国に対する武力攻撃を排除するために必要なもののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。

 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備、空港・港湾業務及び弾薬

 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、付表1において定める。

 3 2の規定については、日本国の自衛隊による武器の提供又はアメリカ合衆国軍隊による武器システムの提供が含まれるものと解してはならない。

 4 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態に対処するための日本国の措置について定めた日本国の関連の法律に従って行われるものと了解される。

表
表

 第六条 1 いずれか一方の当事国政府が、第二条から前条までの規定の適用を受ける活動以外の活動であって、国際の平和及び安全に寄与するための国際社会の努力の促進、大規模災害への対処その他の目的のために日本国の自衛隊又はアメリカ合衆国軍隊がそれぞれの国の法令に従って行うもののために必要な後方支援、物品又は役務の提供を他方の当事国政府に対してこの協定に基づいて要請する場合には、当該他方の当事国政府は、その権限の範囲内で、要請された後方支援、物品又は役務を提供することができる。

 2 この条の規定に基づいて提供される後方支援、物品又は役務は、次に掲げる区分に係るものとする。

 食料、水、宿泊、輸送(空輸を含む。)、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓練業務、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務

 それぞれの区分に係る後方支援、物品又は役務については、付表1において定める。

 3 2の規定については、日本国の自衛隊による武器若しくは弾薬の提供又はアメリカ合衆国軍隊による武器システム若しくは弾薬の提供が含まれるものと解してはならない。

 4 日本国の自衛隊が1の規定に基づいてアメリカ合衆国軍隊により後方支援、物品又は役務の提供を要請される場合には、日本国の自衛隊によるアメリカ合衆国軍隊に対する後方支援、物品又は役務の提供は、付表2に定める日本国の法律の規定であって現に有効なものに従って行われるものと了解される。

 第七条 (略)

 第八条 改正された協定の新たな第十二条2の次に次の新たな3を加える。

 3 両当事国政府が合意するこの協定の改正は、アメリカ合衆国政府が日本国政府から日本国が当該改正を承認した旨の書面による通告を受領した日の後三十日目の日に効力を生じ、この協定が有効である限り効力を有する。ただし、この協定の付表2は、両当事国政府の合意により、この協定を改正することなく修正することができる。付表2の修正は、両当事国政府間の外交上の公文の交換によって確認された日に効力を生ずる。

 第九条 改正された協定の付表をこの協定に添付されている付表1に改める。この協定に添付されている付表2を改正された協定に付表2として加える。

 第十条 この協定は、アメリカ合衆国政府が日本国政府から日本国がこの協定を承認した旨の書面による通告を受領した日の後三十日目の日に効力を生じ、改正された協定が有効である限り効力を有する。

 以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。

 二千四年二月二十七日に東京で、ひとしく正文である日本語及び英語により本書二通を作成した。

 日本国政府のために

 川口順子

 アメリカ合衆国政府のために

 ハワード・H・ベーカー・Jr


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