日本共産党

2004年3月17日(水)「しんぶん赤旗」

在宅郵便投票の制度 どう変わったの?


 〈問い〉 寝たきりのお年寄りも投票できるように郵便投票の制度が変わったそ うですがどう変わったのですか?(東京・一読者)

 〈答え〉 昨年十二月一日から従来の不在者投票にかわって、「期日前投票」の制度が導入され、投票日前に投票する場合、二重封筒に入れる必要がなくなり、直接、投票箱に投函することができるようになりました。「期日前投票」は公・告示日の翌日からになります。また、今年三月一日から、次の二点の改善がはかられました。

 〈介護保険「要介護5」の有権者も在宅郵便投票ができる〉 従来、多くの「寝たきり老人」が投票所に行けず、その解決がつよく求められてきました。今回、要介護5の方は、新たに在宅での郵便投票を申請することが可能となりました。

 要介護認定の有効期限が七月末以降の方なら三月に申請すれば、参院選での在宅郵便投票が可能になります。

 〈在宅郵便投票ができる人のうち上肢障害、視覚障害1級の人は代理人による「代理記載」が可能に〉 従来の郵便投票は「自筆」が原則ですから、ALS(筋萎縮性側索硬化症)患者の方などは事実上、投票ができませんでしたが、ALS患者や家族のみなさんなどの運動が実り、今回からは、代理記載人が、有権者の指示する候補者の氏名(政党名)を記載し、これを投票用封筒に入れて封をし、投函することができるようになります。対象は、郵便投票ができる者のうち、上肢障害・視覚障害1級の方です。(手続きなど詳しくは、市区町村選管に問い合わせください)

 新しい在宅郵便投票制度(代理記載を含む)の申請手続きは三月一日から開始され、この制度にもとづく郵便投票(代理記載を含む)は三月一日以降に公示、告示されるすべての選挙に適用されます。(

 〔2004・3・17(水)〕


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