2004年3月20日(土)「しんぶん赤旗」
〈問い〉 警察が裏金づくりをしていたことに驚いています。ところで、これがなぜ罪に問われないのでしょうか?(北海道・一読者)
〈答え〉 警察が予算を裏金処理し、警察幹部のヤミ手当、交際費、せんべつなどに不正支出し、二重帳簿でこれをごまかす行為は、明白な犯罪にあたります。裏金は、国の捜査費、活動旅費、都道府県から職員表彰・協力者謝礼等に使われる報償費、超過勤務手当を流用したり、カラ出張で捻出(ねんしゅつ)されています。
捜査費、報償費、超過勤務手当などが、本来の目的に支出されたように書類を作ったり、出勤簿、現金出納簿などの二重帳簿を作るのは虚偽公文書作成罪であり、また業務上横領の共犯です。報償金を協力者に渡したかのように警察官が領収書をつくり、警察署に保管された三文判を押印するのは、有印私文書偽造です。これらの公費から、幹部が「部長経費」などというヤミ手当を受領することは業務上横領です。
これらが罪として公訴されないのは、犯罪を捜査すべき警察の幹部が裏金づくりを指示し、責任者もそれを容認するという組織ぐるみの犯罪をおこなっているからです。警察幹部が、裏金づくりを会計検査院などに摘発されないよう、証拠かくしを指示してきた責任もきわめて重大です。そのうえ、警察の犯罪にたいしては、公益の代表者として取り締まる権限と義務をもっている検察庁が、まったく捜査に乗り出さないからです。検察庁は、責任を自覚してきびしく対処すべきです。
また、警察のおこなうなれあいの内部監査では裏金問題は解明できません。日本共産党は、国家公安委員会および都道府県公安委員会に、警察から独立した監察委員会を設け、外部監査の仕組みをつくることを提案してきました。いまこそ、都道府県自身が、調査委員会を設けたり、外部監査を活用したりして、裏金問題に徹底的メスを入れるべきです。(光)
〔2004・3・20(土)〕