2004年5月7日(金)「しんぶん赤旗」
国歌斉唱義務不存在確認請求訴訟の第二回口頭弁論が六日、東京・霞が関の東京地裁で開かれました。同訴訟は、都立高校や養護学校の教職員ら二百二十八人が、学校長への通達にもとづく職務命令によって「日の丸」「君が代」を強制する東京都教育委員会と東京都を被告として提訴。職務命令は憲法と教育基本法に違反しており、職務命令に従う義務のないことの確認を求める予防訴訟です。
都立高校の教員二人が意見陳述しました。
クリスチャンの男性教員は「『君が代』の起立・斉唱を強制されることは信教の自由の侵害であり、教育の自殺行為。黙って『通達』を受け入れることは私にとって、もはや『罪』なのです」と涙しながら訴えました。
理科を教える女性教員は「卒業式では式場外の仕事をしたため処分を免れたが、被処分者と同じ思いを持ちながら処分を免れたという後ろめたさを持った。上司の命令に従うだけで自分の思いや信念を生徒に伝えようとしない教員に、生徒が自らの思いを伝えようとするでしょうか」と問いかけました。
都と都教委は、公務員の思想・良心の自由は公共の福祉の見地から制約を受けると、文書で回答しています。報告集会には原告、支援者など百五十人以上が参加しました。