2004年6月12日(土)「しんぶん赤旗」
日本共産党の赤嶺政賢議員は十一日の衆院外務委員会で、イラクでの多国籍軍への自衛隊参加は「憲法上絶対に認められない」と強調しました。
政府はこれまで「『国連軍』(注)の目的・任務が武力行使を伴うものであれば、自衛隊がこれに参加することは憲法上許されない」(一九八〇年十月二十八日答弁書)としてきました。
赤嶺議員はここでいう「参加」について政府が「『国連軍』の司令官の指揮下に入り、その一員として行動すること」(九〇年十月二十六日、統一見解)として定義してきたことを指摘しました。
さらに政府は、自衛隊がそれに「参加」すれば「国連軍がその任務・目的において武力行使を伴うということであれば、…みずからは実力の行使を行わなくとも、全体としてそういうふうに(実力の行使をしていると)評価される。それが翻ってわが国にとって武力の行使を許さないとうい憲法から見て問題だ」。(九〇年十月二十九日、工藤敦夫内閣法制局長官=当時)と説明してきたことを指摘。自衛隊が直接、武力行使をしなくても、「参加」そのものが許されないことを強調しました。外務省の西田恒夫総合外交政策局長は「『参加』という定義、は指摘の通りだ」と答弁。一方で「自衛隊が仮に何らかのかたちで多国籍軍の一員となることが、直ちにその司令官の指揮の下にはいることにはならない」と、司令官の指揮下に入らない「参加」があるかのような矛盾した答弁をしました。
赤嶺氏は、九〇年の統一見解では、自衛邸の関与の仕方は(1)「司令官の指揮下に入り、その一員として行動する」という「参加」(2)「『国連軍』の組織の外にあって行う『参加』に至らない各種の支援」である「協力」──の二つしかないと指摘。「イラクに自衛隊を派遣したいがために(これまでの)答弁をゆがめるものだ」と批判しました。
(注)政府は「国連軍」を「多国籍軍」と読み替えても考えは同じと説明しています。