2004年7月17日(土)「しんぶん赤旗」
厚生労働省の調査していた年金改悪法にかかわる条文ミスが、四十カ所に及ぶことが明らかになり、政府は十六日、秋山收内閣法制局長官、大塚義治厚労省事務次官ら関係幹部の処分を発表しました。
厚労省の大塚事務次官、吉武民樹年金局長ら四人が訓告と一部給与の返納。内閣法制局の秋山長官ら四人が訓告などです。坂口力厚労相も給与一カ月を自主返納します。
同改悪法の条文ミスは、六月下旬に加給年金の支払いを規定した厚生年金法第四四条で発見されました。
厚労省がその後追加調査を行った結果、さらに多数のミスが発見されたものです。
ミスは、「マクロ経済スライド」(給付水準引き下げのための新制度)の導入や厚生年金基金の離婚分割時の規定などにかかわる個所で、新たな条項の挿入等にともなう引用条項のずれなどによるものです。同省は「形式的な誤りであり、立法趣旨から見て指し示す内容は明らかだ。官報正誤による方向で対応したい」(大塚事務次官)としています。
また、国民年金保険料の納付記録に関し、多数の職員が業務外で個人情報を閲覧した責任を取り、社会保険庁の真野章長官が訓告を受けるとともに、閲覧した職員ら約五百人を処分することが決まりました。