2004年9月8日(水)「しんぶん赤旗」
〈問い〉 秋の臨時国会で審議される見通しの育児介護休業法改正案について、日本共産党の考えを教えてください。(大阪・一読者)
〈答え〉 育児休業制度は1991年の「育児休業等に関する法律」の制定ではじまりました。1999年からは介護休業制度がくわわり、育児介護休業法となっています。
現行法では、子どもが1歳になるまで、育児休業を取得することができます。フランスでは3歳まで、スウェーデンでは8歳までとれます。育児休業中の所得保障が給与の4割と低いことも育児休業を取りにくくさせています。介護休業についても、対象家族一人につき一回(3カ月間まで)と制限があり、とりにくいのが現状です。
秋の臨時国会で審議される見通しの育児介護休業法改正案は、(1)育児休業期間を子どもが1歳6カ月になるまでに延長する、(2)子どもの看護休暇制度を創設し、年5日とれるようにする、(3)対象にパート・派遣労働者を一定の要件でくわえる、(4)介護休業について、介護を要する状態になるごとに通算93日まで取得可能にする、というものです。
改正案が通れば正社員と、ごく一部のパート・派遣労働者は現行よりも子育て・介護をしやすくなります。しかし、パート・派遣労働者については、子どもが一歳になるまでの期間の継続雇用などを条件とし、圧倒的多数が排除されています。また、育児休業期間の6カ月の延長や、年5日間の看護休暇についても労働者の要求にてらせば不十分です。
育児介護休業法は創設以来、世論と運動で徐々に改善をつみ重ねてきた制度です。日本共産党はこの制度をより取得しやすいものにするために、所得保障を6割にひきあげること、育児休業の取得を理由とした昇給・昇格などの「不利益取り扱いの禁止」を強化すること、育児休業期間をさらに延長し分割取得できるようにすること、看護休暇を年10日以上とすること、などを求めています。(山)
〔2004・9・8(水)〕