2004年10月30日(土)「しんぶん赤旗」
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厚生労働省は、二十九日、二十歳から介護保険料を集める見直し案を明らかにしました。厚労相の諮問機関である社会保障審議会介護保険部会に提案し、委員からは反対の声が相次ぎました。(2面に関連記事)
保険料徴収年齢と介護サービスの利用年齢の引き下げは、介護保険部会内でも賛否両論があり検討課題として積み残されています。
厚生労働省は、現行で四十歳以上となっている加入者年齢を、三十五歳以上から五歳刻みで二十歳以上まで引き下げ、それぞれ新加入者(四十歳未満)の保険料を現行加入者の半額にする場合(第三号被保険者と仮称)と、軽減措置のない同額のケースに分けて金額を示しました。
見直しのない現行制度のままだと、二〇一二年度の介護保険料(高齢者)は、一人月額六千円になると厚生労働省は推計しています。これを二十歳まで保険料徴収年齢を引き下げると、保険料は一人月三千九百円になるとしています。高齢者を含め二十歳以上すべてこの金額としますが、六十四歳以下は半分は事業主負担。現在納付義務のない二十代、三十代の中堅層にたいし、新たに年間約二万三千円、夫婦で四万円を超える保険料負担を求めることになります。
四十歳未満を半額にする見直しでは、月額二千三百円の保険料となり、半分は事業主負担とするので実際の本人負担は千百五十円としています。この場合の四十歳以上は四千六百円(六十四歳以下は半額)とし、四十歳未満と二本建ての保険料徴収となります。