2005年1月28日(金)「しんぶん赤旗」 無認可保育所の消費税非課税手続きで厚労省通知都道府県、指定都市などに大門議員に説明厚生労働省は、一定の基準を満たす無認可保育所の利用料にかかる消費税を二〇〇五年度から非課税とするための手続きに関する通知を雇用均等・児童家庭局長名で二十一日付で出しました。 二十六日、厚生労働省の担当者が、日本共産党の大門実紀史参院議員に説明に来たもの。 無認可保育所が消費税非課税となるためには、都道府県知事などが指導監督基準を満たしている場合に出す証明書が必要です。今回の通知は、この証明書の交付に関するもの。都道府県知事、指定都市市長、中核市市長あてです。 無認可保育所の消費税非課税については、一月十七日に閣議決定された政府の「二〇〇五年度税制改正の要綱」で決定されています。 二月初旬には、これをふくむ〇五年度税制改正案である「所得税法等の一部を改正する法律案」が国会に提出されます。 無認可保育所の利用料の消費税非課税措置は、法律の成立を待って、三月末をめどに消費税法施行令の改正、厚生労働省告示を通じて本年四月以降に全国いっせいに施行することをめざしています。 |