2005年10月26日(水)「しんぶん赤旗」
“「A級戦犯」は戦争犯罪人ではない”
民主・野田国対委員長
質問主意書で主張
政府は二十五日午前の閣議で、「A級戦犯」に関して「我が国は、(サンフランシスコ)平和条約第十一条により、極東国際軍事裁判(東京裁判)を受諾しており、国と国との関係において、同裁判について異議を述べる立場にはない」とする答弁書を閣議決定しました。
これは、民主党の野田佳彦国対委員長の質問主意書に対するもの。野田氏は、サンフランシスコ講和条約一一条や四回に及ぶ国会決議などで「『戦犯』の名誉は法的に回復されている」との立場から、「『A級戦犯』と呼ばれた人たちは戦争犯罪人ではないのであって、戦争犯罪人が合祀(ごうし)されていることを理由に内閣総理大臣の靖国神社参拝に反対する論理はすでに破綻している」として、政府の見解をただしていました。
野田氏は、質問主意書で、東京裁判にも言及し、「A級戦犯とは…事後的に考えた戦争犯罪の分類」「A級戦犯はそもそも戦争犯罪人に該当しないと解釈できる」として、政府の見解を質問。また、東京裁判を受諾したとすれば「日本は『南京大虐殺二十数万』や『日本のソ連侵略』等の虚構も含め、満州事変以来一貫して侵略戦争を行っていたという解釈を受け入れたことになる」などとものべています。
戦争犯罪人について靖国神社は、“戦犯はぬれぎぬであって、日本には戦争犯罪人などいない”などとして東京裁判を否定しています。
政府の答弁書は、戦犯の「名誉回復」について「内容が必ずしも明らかでなく、一概にお答えすることは困難」としながら、靖国神社に合祀された「A級戦犯」十四人は、平和条約に基づく赦免・減刑などの措置がとられていないことを指摘しています。また、「極東国際軍事裁判所の裁判を受諾している」と従来の見解をくりかえしています。