2005年10月27日(木)「しんぶん赤旗」
融資先に商品購入強要
三井住友銀を公取委が審査
大門議員質問
三井住友銀行が融資先の中小企業などに対し、融資継続の条件にデリバティブ(金融派生商品)を購入させていたのは独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたるとして、公正取引委員会が審査に入っていることが二十五日、分かりました。
参院財政金融委員会での日本共産党の大門実紀史議員の質問に、公正取引委員会の松山隆英審査局長が認めました。
同行がその優越的地位を利用して取引先に金融商品の購入などを余儀なくさせたことが認められれば法違反となります。 デリバティブをめぐっては、他行でも解約を申し出たら千二百万円を請求されるなど悪質な事例が起きています。
大門氏は、同行の問題にふれた内部告発も紹介しながら、「銀行の優越的地位の乱用とともに金融商品の説明責任が問われる問題だ」と指摘。銀行の説明責任を明確にするためにも、銀行側が融資先への説明の根拠として作成する「意思確認記録」が実態に即して行われたかの厳格な点検が大事だと強調しました。
金融庁の西原政雄検査局長は「相手がリスク(元本割れなどの危険)に十分対応する能力をもっているかの確認や、(大きな損失の出る)最悪のシナリオの例示があったかどうかもチェックのポイントになる」と答弁しました。