2005年10月28日(金)「しんぶん赤旗」
民主が改憲手続き大綱
審査・起草へ常設の憲法委
民主党憲法調査会は二十七日、国会内で総会を開き、憲法改正案発議のための手続き法案大綱と、改憲のための国民投票法案大綱を了承しました。改憲案の発議について大綱を発表したのは民主党がはじめて。国民投票法案についても、自民・公明両党が昨年十二月に合意した「骨子」につづくものです。民主党は、改憲手続きの整備に大きく踏み出したことになります。
改憲案発議のための手続き法案大綱では、発議機関として憲法調査会の「後継機関」として、常設の憲法調査委員会の設置を公式に提案。同委員会に「憲法改正案の原案の審査及び起草」を所管させるとしています。そのほか、(1)憲法改正案の発議ができる者を衆参の議員に限定し、内閣による発案を認めない(2)委員会における改正案の可決は三分の二以上の賛成とする(3)憲法改正案は内容的なまとまりごとにそれぞれ一つの議案として議決する――などを定めています。
国民投票法案大綱では、投票権者を「十八歳以上の日本国民」と規定。衆参各六人の委員からなる国民投票委員会を国会に設置し、憲法改正案の要旨や資料を作成することや、投票の方式は改正賛成は○の記号を書き、それ以外の記載と白紙は反対票と扱うことなどを盛り込んでいます。投票期日は、「憲法改正の発議から六十日以後百八十日以内」としています。
また、国民投票運動に関する規制は「必要最小限」とし、報道の自由を保障するなどとしています。
記者会見で枝野幸男憲法調査会長は、両法案を「今後の自民、公明両党との協議にあたっての基準とする」考えを強調。国民投票法案については「できれば次期通常国会中に成案を得たい」とのべ、早期成立に意欲を示しました。