2005年11月30日(水)「しんぶん赤旗」
日本共産党 知りたい聞きたい
衆参議長あての請願署名どのように扱われる?
〈問い〉 衆院議長、参院議長あての請願署名はどのように扱われていますか?(埼玉・一読者)
〈答え〉 請願について、日本国憲法第16条は「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」と定めています。
「何人も」とは、子ども、おとな、外国人を問わず憲法の範囲内で請願は提出可能ということで、だれでも一人でも提出が可能です。選挙権の行使と並んで国民が直接国政に参画する重要な権利です。
請願書の提出には、国会議員の紹介が必要です(国会法79条)。紹介議員は、請願書に請願代表者の住所、氏名、人数(署名者数)、請願趣旨、項目を確認し、紹介議員の記名押印のうえ衆(参)議院請願課に提出します。
請願書の受付期間は国会召集日から、会期末の会期終了日七日前まで、会期が七日以内の場合は、受理せずとなっています。
提出された請願は、内容に応じて所管の常任委員会、特別委員会に付託されます。委員会では個々の請願について、本会議で採択すべきかどうか、内閣に送付すべきかどうかを審査します。
本会議では、採択にするかどうかを採決します。採択された請願のうち、内閣で措置することが適当とされたものは内閣に送付されます。内閣からは、処理経過が年2回国会に報告されます。
不採択になった請願書は一年間保管され、その後溶解処理されます(衆参請願課)。
委員会での審査は、会期末に理事会で一括審議・処理されるため各党の態度が明らかにならないのが実態です。そのため審査のあり方が問われています。
日本共産党国会議員団は、会期途中でも請願審査をする。請願案件の質疑、討論をおこなう。閉会中も受けつけ、審査する。などを主張しています。
小泉構造改革で弱者いじめの政治が横行する中で、庶民大増税許さず、消費税率引き上げ反対、憲法改悪・国民投票法案反対などの請願署名を広めることがいま重要になっています。(新)
〔2005・11・30(水)〕