2005年12月1日(木)「しんぶん赤旗」
地下室マンションは規制逃れ
建築確認取り消し
横浜地裁
横浜市港北区の地下室マンション建設計画をめぐり、周辺住民が計画は建築物の高さや容積率など建築基準法に違反しているとして、民間確認検査機関「東京建築検査機構」と横浜市に建築確認の取り消しなどを求めていた行政訴訟の判決が三十日、横浜地裁第一民事部でありました。河村吉晃裁判長は「建築計画は各規制に違反している」として、建築確認処分の取り消しを命じました。原告・弁護団によると、地下室マンションをめぐり、建築確認を取り消した判決は初めて。
問題のマンションは、オリックス・リアルエステート(本社・東京)が同区日吉本町の斜面緑地に、地上三階地下七階の地下室マンション(三十六戸)を計画。同地区は風致地区で第一種低層住宅専用地域、第一種高度地区のため、建物の高さは十メートル、容積率は80%に規制されていますが、予定地に十メートル近く「盛り土」することで地下室面積を増やし実質三十メートルの高さを確保していました。
判決は、盛り土について「規制逃れが目的」と認定。盛り土が行われる前の地盤面を基準にすると、建築基準法の規制に違反するとのべ、原告の主張を全面的に認めました。