2005年12月9日(金)「しんぶん赤旗」
ダム計画 取り消し
滋賀・永源寺第2 住民側が逆転勝訴
大阪高裁
農水省が滋賀県東近江市の愛知川上流に計画していた「永源寺第二ダム」について、住民が中止を求めていた行政訴訟で八日、大阪高裁(若林諒裁判長)は、ダム計画がボーリング調査などをせず、経済性の要件も適正な審査がされないまま決定され、「きわめて重大な瑕疵(かし)があり、土地改良法の趣旨に反し違法」だとして、事業計画決定を取り消す判決を下しました。
判決は、事業決定時点で「ダムの規模を誤って設計し」「投資効率の算定基準を充足しない可能性についての審査がされずに決定」したとし、「(法令が)国民経済的な観点から規定した経済性の基本的な要件が無意味になってしまいかねない」と指摘。「専門的知識を有する技術者が調査・報告した形跡がない」と手続きも適正でなかったとしました。
原告弁護団の藤原猛爾団長らは「訴えが全面的に認められた、妥当な判決」「脱ダムの流れを定着させてきた住民運動の成果」と評価。「もういらない」永源寺第二ダム住民会議代表で原告団長の森信一さん(52)は「運動を十四年間、こつこつ続け、美しい自然と清流を守った。ダムによらないまちづくりをめざします」と話しました。
地裁は〇二年十月、費用対効果の比率はわずかだが、行政の裁量権の範囲内などと訴えをしりぞけ、住民四十一人(うち一人が裁判中に死亡)が控訴していました。