2006年4月22日(土)「しんぶん赤旗」
医師置く義務なし
小規模介護老健施設 厚労省が通知
高橋議員追及
医療改悪法案に盛り込まれた療養病床二十三万床を削減する方針のなかで、介護老人保健施設の運営基準をゆるめ、医師などの配置、調理室、洗濯室などの設置を義務づけない施設をつくることを容認しようとしていることが、明らかになりました。
二十一日の衆院厚生労働委員会で、日本共産党の高橋千鶴子議員がとりあげたものです。
厚労省はすでに「介護老人保健施設の人員、設備及び運営に関する基準」という文書を作成。省令にして、関係者に通知しています。
文書によれば、本体の老健施設とは別の場所で運営される定員二十九人以下の「サテライト型小規模」の老健施設というものを新たに定義。医師、支援相談員、理学療法士又は作業療法士、栄養士、介護支援専門員を「配置しないことができる」と明記しました。また、調理室、洗濯室、汚物処理室を「有しないことができる」とし、「一定の要件を満たす場合」には「耐火・準耐火建築物要件の緩和」もするとしています。
高橋氏は「ここまで緩和してしまって、本当に安心・安全な医療、サービスが提供されるのか」と追及しました。
厚労省の磯部文雄老健局長は「ご指摘の通り、本来の(老健施設の)機能の維持と兼ね合いが難しい」と認めつつも、「省けるものは省いて、本体の施設、人員を使う」と答弁しました。高橋氏は「規制緩和というのは、これまでの十分な体制をとれず、安全面でも危ぐが残る」と批判し、十分な体制の整備を求めました。