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電話.jpg 赤旗電話相談開設40周年 記念座談会紙面を見る2018年8月25日付

  ●「赤旗電話相談」は、7つの分野で相談を受け付けています。「法律」、「年金・社会保険」、「税金」、「子ども・教育」、「障害児教育」、「医療福祉」、「マンション・住宅」のテーマごとに専門家がお話をうかがいます。

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 ●赤旗日刊紙の「くらしの相談室」、日曜版の「赤旗相談」欄で、相談内容を紹介しています。「丁寧な回答がわかりやすい」「いつも記事を切り抜いて活用している」など、読者からの感想がたくさん寄せられています。

 ●新型コロナウイルス対策の給付金、休業補償などの問い合わせは、法律、税金、年金・社会保険などの相談でお受けしています。東日本大震災、東京電力福島第1原発事故、台風、その他の大規模災害などで被災された方が利用できる各種制度についても、どうぞ。

 ●お子さんの入園、入学、進学の季節です。新しい環境に慣れるまで、子どもたちも緊張が続きますね。お子さんやお孫さんの生活で心配なことがありましたら、「子ども・教育」、「障害児教育」(次回相談日は5月18日)にお電話をどうぞ。匿名でもけっこうです。安心してお話しください。乳幼児の健康・発達についての相談は、はがきで受け付けています。小児科医師が紙面でお答えします。

 ●4月の日程をお知らせいたします。変更もありますので、詳しくは「しんぶん赤旗」日刊紙と日曜版をご覧ください。

<4月の相談日程>

 3日(水)●法律

 弁護士/横山  聡さん

 10日(水)●法律

 弁護士/平井 哲史さん

 12日(金)●年金・社会保険

 年金問題研究家/大川 英夫さん

 13日(土)●子ども・教育

 東京総合教育センター所長/児玉 洋介さん

 16日(火)●法律

 弁護士/鳥海  準さん

 17日(水)●マンション・住宅

 弁護士/萩尾 健太さん

マンション管理士/千代崎一夫さん

 19日(金)●税金

 税理士/関本 俊子さん

 24日(水)●法律

 弁護士/大山 勇一さん

 26日(金)●年金・社会保険

 特定社会保険労務士/栗原  勝さん

 27日(土)●医療福祉

 元医療ソーシャルワーカー/原  玲子さん

 

 ●3月の日刊紙と日曜版には、次のような相談の記事を掲載しました

<法律>叔父の相続人は15人、遺産分割どうすれば

<マンション・住宅>所有者同士の騒音問題、管理組合の対応は

<法律>交通事故でけがをした、どんな賠償受けられる?

<年金・社会保険>海外で暮らす28歳の娘、国民年金加入やめたいが

<法律>夫亡き後に不貞行為知る、相手に慰謝料請求したい

<障害児教育>ADHDの娘が大学入学、1人暮らしで困り事多発

<医療福祉>60歳の弟は国保料滞納し、体調悪いが病院行けない


電話相談  とくとく情報 法律相談編

 「法律って難しい」「裁判員に選ばれたら、どうしよう...」。そんな声をよく耳にします。赤旗電話相談では「法律だって分かりやすく」をモットーに、皆さんからのご質問に弁護士がお答えしています。しかし、回線は1本。そのため、法律相談は電話が殺到し、かかりづらくなっています。

 係では、お急ぎの方は<法テラス(0570-078374)>を紹介しています。法的なあらゆる悩みに答える公的機関です。無料相談も行い、全国に相談窓口を設けていますので、ぜひご活用ください。

困り事・悩んでいること...お電話ください。お答えするのは、その道の専門家。弁護士、社会保険労務士、税理士、教育関係者、一級建築士やマンション管理士、元医療ソーシャルワーカーなど40人の専門家の皆さんです。相談項目は法律、年金・社会保険、税金、子ども・教育、障害児教育、マンション・住宅、医療福祉の各分野です。どんなご質問にも親身になって答えます。

◎くらしの相談室/年金・社会保険/海外で暮らす28歳の娘、国民年金加入やめたいが

回答者/特定社会保険労務士 新山晴美さん

 オーストラリアで暮らす28歳の娘です。大学を卒業後に現地で結婚しました。娘の国民年金保険料を払ってきましたが、私も年金生活です。負担も大きいので加入をやめてもいいですか。(T男)
 ◇   ◇
 新山 娘さんはいつから国民年金に加入しましたか。
 ――娘が20歳のときから親が払い、今も継続して8年加入しています。
 新山 現地では年金に加入していますか。
 ――子育てをしていて無職です。年金に加入したかは聞いていません。
 新山 国民年金の加入を打ち切る前に、まず娘さんが現地の年金制度に加入しているか、確認が必要です。日本の社会保険は原則的に世帯単位です。しかし、そうではない国もあるのです。
 ――もし将来、娘が離婚して帰国した場合、年金はどうなるのですか。
 新山 最近は、外国で支払った保険料や加入期間が無駄にならないように、社会保障協定の締結国が増えています。オーストラリアも日本と社会保障協定を結んでいます。
 日本の老齢年金の受給資格期間は10年です。すでに納付した8年と、海外に在住した合算対象期間(カラ期間)を足せば、資格期間は容易に満たせると思います。万が一帰国した場合も、日本の年金制度に加入して納付実績を積めば、無年金にはなりません。老後を考えれば、納付を続ける方が望ましいです。
 65歳の年金請求時に国内の居住要件はありません。オーストラリアにいても請求すれば、受給できます。帰国せずにオーストラリアの老齢年金が受給できるようになっても、日本の老齢基礎年金も納付実績に応じて受給できるので、納付が望ましいです。
 現在は国外居住で国民年金に任意加入している状態です。保険料納付を止める場合は資格喪失手続きを行わないと、単なる未納期間として合算対象期間にはなりません。あなたの住む市区町村役場で手続きをする必要があります。
(3月27日付)

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