東南側に12階建ての予定/環境守る運動どうすれば

回答者 弁護士 横松昌典さん(淡路町法律事務所)


 私は築五年の八階建てのマンションに住んでいます。東南側の駐車場だった所に、十二階建てのワンルームマンションが建つことになり、日照と住環境を守る会が発足し、私も役員の一員に選ばれました。説明会などの話し合いを通じて、工事協定や日照の改善・補償を粘り強く要求していくつもりですが、業者が工事を強行しそうな気配です。これからどのような運動をするか相談していますが、住民運動はどこまで合法的にやれるのか、参考になる例がありましたら教えてください。(埼玉県・R生)

横松 相手の業者の対応はどうですか。

――守る会は一回目の説明会で質問事項書を渡し、回答するように要求しました。しかし、相手からは「すべて法律に従って行ないます」という簡単な回答書が届いただけで、二回目をいつ開くかさえもはっきりしません。

横松 工事の差し止めを求めるためには、仮処分という手続きを裁判所に申し立てることも考えられますが、この場合でも建築主や建築業者を呼び出して、意見を聞くのが通常です。業者側が仮処分の間は工事に着工しないという約束をしない場合は、現場でもめることがあります。

――守る会では、もし強行しようとしたら立ちふさがってでも阻止しようという声もあるのですが・・・。

横松 近隣住民が生活上の利益を守るため対等な話し合いができるよう結集して住民運動を行い、自主的解決をめざすこと自体は、本来何ら違法ではありません。
住民運動の個々の行動が行き過ぎたものとして違法になるかどうかも、行為の態様や、業者側の不利益の程度、話し合いの経過などからみて、社会的に許される限度を超えたかどうかという点から判断されることになります。
 裁判例をみると、住民側が建設車両の侵入を阻んだような場合に、特段の事情がない限り違法と判断したものもあります。一方で建築主や業者の対応が不信感を増大させるような場合は、やや行き過ぎだが違法とまでは言えないとしたものもあります。

――ビラで建設業者のあくどさを批判しようと思っています。

横松 「建設反対」「環境を破壊するな」といった程度の表現は、違法ではないと判断されていますが、根拠もなく名指しで「悪徳業者」などと書くのは、違法とされた例などがあります。いずれもケース・バイ・ケースです。
 守る会としては相手の対応を見極め、専門家の助言も受けて、冷静に判断していくのが望ましいでしょう。

(「しんぶん赤旗」2003年2月19日)



もどる
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。


著作権:日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp