前所有者が管理費を滞納/管理組合が私に払ってと

回答者 弁護士・高畑拓さん


 先月、築10年で40戸の中古マンションを購入して入居しました。 昨日、管理組合から、前の所有者が滞納していた管理費を支払ってほしいと言われました。滞納していたのは前の所有者なので私は支払わなくともよいと思いますが、法律的にはどうなるのでしょうか。
(埼玉県・W生)


 高畑 法律上は支払わねばならないという規定があります。
 区分所有法(建物の区分所有等に関する法律)第8条の「前条第1項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる」という規定に従って、前の所有者が滞納していた管理費はあなたにも支払う義務があります。
 ところで、購入するときに滞納があるということは知らなかったのですか。

 ──いいえ。聞いてはいました。ただ、前の所有者が払うからということでした。

 高畑 滞納管理費の支払いがなければ購入しない、というような条件は付けなかったのですね。

 ──はい、払ってくれるものと信じていました。

 高畑 滞納分はどのくらいですか。

 ──9年間で、約180万円です。こんなに長期間、前の所有者から回収せずにいて、今さら私に請求するというのはおかしいと思います。

 高畑 そう思う気持ちはわかりますが、この法律は区分所有関係の団体的処理を認めた規定であり、管理組合として特定承継人であるあなたに請求することができると認めているのです。
 あなたにしてみれば債務だけでなく、前の所有者が滞納する前に支払っていた管理費(築10年ですから1年間分ということになります)についての権利も引き継ぐわけですから。

 ──どうにもなりませんか。

 高畑 管理費の滞納問題については今年の4月23日の最高裁判決があり、管理費は定期給付債権に当たるので、5年の時効が適用されるとの判断がなされました。
 あなたの場合でも5年を超える4年分についてはこの時効を主張すれば、支払わなくともよいということになります。このことを指摘して交渉してみてください。

(「しんぶん赤旗」2004年10月20日)



もどる
「戻る」ボタンが機能しない場合は、ブラウザの機能をご使用ください。


著作権:日本共産党中央委員会
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp