〈問い〉 欠陥住宅によるトラブルをなくすために住宅品質確保法ができたそうですが、どんな法律なのですか。マンションは対象にならないのでしょうか。(埼玉・一読者)
〈答え〉 住宅品質確保法は、一昨年の国会で成立した法律で(日本共産党も賛成)、昨年四月から施行されています。欠陥住宅が多発する一方で、住宅の品質への消費者の意識が高まり、製造物責任法(PL法)も施行されたことなどを契機に作られました。
国民生活センターに寄せられる住宅にかんする相談は、年間七千件以上(二〇〇〇年度)。日本弁護士連合会の「欠陥住宅被害110番」には、九百件余(九九年)の相談が寄せられています。
法律の主要点は、
(1)住宅の構造耐力、防・耐火、耐久、省エネルギー、遮音などの性能について国土交通省が基準をつくり性能を表示する。
(2)民法の瑕疵(かし=欠陥)担保期間に特例を設ける。民法の瑕疵担保期間は、木造で五年間、鉄筋コンクリート造りなど堅牢(けんろう)な住宅は十年となっていますが、実際には契約当事者の特約で短い期間になっています。そこで瑕疵担保責任の特例として基礎ぐい、壁、柱、土台など主要な部分については、引き渡しから十年間は施工者に欠陥の保障責任を義務づけることにしました。
(3)住宅に関する紛争解決を図るため、単位弁護士会などに調停、仲裁をおこなう紛争処理機関を置く、などです。
何をもって「欠陥」と見るかについては、品確法にもとづいて旧建設省が告示したガイドライン(住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準)の数値が示されています。
同法は、マンションを含め新築に適用され、中古住宅には適用されません。
(高)〔2001・6・6(水)しんぶん赤旗〕
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