日本共産党

2006年6月28日

国土交通大臣 北側一雄 殿

日本共産党国会議員団 国土交通部会

衆議院議員 こくた恵二
参議院議員 小林美恵子

エレベーター事故の再発防止対策に関する申し入れ

 東京都港区の高層区立住宅での男子高校生のエレベーター死亡事故は、高層マンションや団地の居住者に不安を与えています。とりわけ、事故を起こしたシンドラー社製のエレベーターをはじめ、他社のエレベーターでも、閉じ込め等のトラブルが多発しているだけに、事故原因の解明と再発防止策が緊急に求められています。

 今回の事故では、メーカーであるシンドラー社、保守点検会社、そして住宅の管理者である港区とその指定管理者である港区住宅公社の責任が問われます。

また、建築確認や完了検査など、チェック体制についても検証する必要があります。

今回の事故の背景には、九〇年代以降の政府の規制緩和政策による行き過ぎたコスト削減、安売り競争があります。メーカー、保守管理会社の安売り競争を放置したまま、ルールを整備してこなかった責任が問われます。「安ければどこでもいい」という安全を二の次にした姿勢も問われなければなりません。

 また、同じ港区の六本木ヒルズで起こった自動回転ドアの死亡事故では、行政による不具合情報の共有化と対応が教訓となりました。これを、条例化するなどどのように具体的に対応してきたかについても検証する必要があります。

 こうしたことを踏まえて、次のことを申し入れるものです。

1、調査と不具合情報の収集を全メーカーでおこない、公表すること

現在調査中のシンドラー製エレベーターはもちろんすべてのメーカーのエレベーターを対象に公共施設にとどまらず、駅、百貨店、スーパーなど大規模集客施設、民間マンションについても調査・点検整備をおこなうこと。

また不具合情報を収集し、その結果を全面的に公表すること。また住民、利用者に周知徹底するよう管理者に指導すること。

2、技術的基準を見直し、リコール制導入などチェック体制を整備すること

シンドラー社が、制御盤のプログラムミスを放置していた事実は、構造・装置に欠陥があってもチェックできないことを示しており、製品のJIS規格適合だけでは安全性確保が不十分なことも明らかです。そのため、事故原因や不具合情報を踏まえて、技術的基準を見直すこと。

また、自動車のように、メーカーが製品の欠陥を自ら届け出て、公表し、無料で回収・修理するリコール制度(勧告制度、罰則の適用等含む)をエレベーターなど建築設備についても検討すること。

3、保守管理会社の登録制度、保守点検方法の法令化を検討すること

エレベーターの保守管理会社の登録制度を新たにつくり、検査資格者要件の明確化など制度を整備すること。また、下請けへの「丸投げ」を禁止すること。

「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」(日本建築設備・昇降機センター)については、特定行政庁に報告すべき内容に、閉じ込めなどの不具合を加えるなど保守点検のあり方を充実・改善したうえで、法令化するなど行政が責任をもつこと。

メーカーが「企業秘密」として独立系に部品情報などを渡さないケースがあるなどの指摘について、調査し、改善方法について検討すること。

4、所有者・管理者への製品に関する図書、点検マニュアル等の提供を義務付けること。

 所有者・管理者が、エレベーターなど建築設備の安全確保に責任を負えるよう、メーカーに対して、製品に関する図書や点検マニュアル等の所有者等への提供を義務付けること。

 所有者等は、それらを保存し、保守管理会社の変更があっても、支障なく引継ぎができるよう徹底すること。

5、事故・不具合情報の共有化、事故防止対策の策定を義務化すること

建築基準法に基づく定期検査・報告について、資格者要件、定期報告時期等の必要な見直しを行うこと。

公共施設についても、国等に、検査結果等の報告を義務付けること。

所有者・管理者に、事故・不具合情報の特定行政庁への報告を義務付けること。

特定行政庁には、報告された情報を分析し、事故防止対策を策定・実施することを義務付けること。

6、建築確認・検査のマニュアル策定など厳格化すること。

エレベーター製品の技術高度化等により、検査側の能力が及ばず、確認・検査が形骸化しているとの指摘がある。そのため、エレベーター等建築設備の建築確認・完了検査の実態を調査し、検査マニュアルの策定など検査内容を厳格化すること。

7、国・自治体等の入札・管理のあり方を見直すこと

エレベーター等の入札のあり方について、不具合発生状況等を勘案することを入札参加条件に加えるなど、安全確保を図るための検討を行うこと。

公的住宅にかかわる管理の外注化(指定管理者制度など)について、安全確保する上で問題がなかったのかどうか、検証すること。

被害者への一刻も早い救済を行うため、公的施設における事故等の場合、損害額の立替制度など被害者救済の仕組みについても検討すること。

以上


<解説>

1、調査と不具合情報の収集を全メーカーでおこない、公表すること

6月3日夜、東京都港区の高層マンションで男子高校生がエレベーターに挟まれて死亡した事故は、高層マンションや団地で生活する人々など、全国で不安が広がっています。シンドラー社製のとどまらず、他社製での閉じ込めなど不具合が相次いでいます。早急な調査と点検整備が必要です。

耐震偽装事件と同様、建築物の安全確保、住民の命と生活にかかわる重大な問題であり、事故原因の解明と再発防止対策が緊急に求められています。

2、エレベーター製品の欠陥とメーカーの製造物責任とチェック体制

事故機のメーカーであるシンドラーエレベータ社は、事故後、メンテナンスに責任を転嫁し、住民説明会にも出席しなかったことなどで、国民の厳しい批判をあび、謝罪しました。その後、これまでにも扉が開いたままエレベーターのかごが動くという制御盤のプログラムミスがあったにもかかわらず、これを放置していたことを認めました。これは、エレベーターの設計・製造段階での欠陥であり、製造者責任が問われます。シンドラー社には、人命を預かるという最低限の責任感が欠如していると言わざるを得ません。

製品の欠陥について、自動車と同様のリコール制度などチェック体制の強化を検討することが急務となっています。

3、保守管理会社の登録制度、保守点検方法の法令化を検討すること

今回の事故では、不具合が頻発しながら管理者へ報告しない、製品情報や点検マニュアルがないため、「おかしいと思ったがそのままにしていた」、保守点検業務を下請けに「丸投げ」していたなど保守点検業者のずさんな点検も指摘されています。

この理由として、十数年前から、「独立系」と呼ばれる非メーカーが安さを売り物に保守点検に参入してきたことから、メーカーと独立系が意思疎通を欠き、メーカーが「企業秘密」として独立系に部品情報などを渡さないケースがあるなど、メーカーと保守会社との関係が整備されていないことが明らかになっています。この関係の整備を含め、保守点検業者とその業務のあり方についても検討する必要があります。

4、建築確認・検査の形骸化、チェック体制の強化

エレベーターについて、建築基準法では、扉が開いたまま昇降できないよう安全装置の設置を義務づけ、年に一回の法定検査と自治体への報告義務も定めています。設置までは、建築確認(公共施設の場合は、計画通知)や完了検査が行われます。98年の建築基準法改定による性能規定化と技術の高度化のもとで、「(検査官が」製品の説明書を見るだけで、簡単に検査証を出してくれる」(あるメーカー関係者)など、確認・検査が形骸化してきたと指摘されています。建築確認した特定行政庁が、なぜ、欠陥を見抜けなかったのか、チェック体制について検証する必要があります。

5、行政の所有者・管理者の管理責任

マンションは、港区が設置し、港区住宅公社を指定管理者とした区民向け公共住宅でした。公社は、過去のトラブル情報をつかまず、不具合を放置し、保守管理会社を切り替えた際にも、故障多発を伝えないなど、管理者としての責任を果たしていませんでした。港区長は、公社の指定を取り消すと事故後の会見で発言していますが、この管理の外注化(指定管理者制度など)に問題がなったのかについても検証する必要があります。

港区も住民から事故機の不具合を聞いていたのに放置し、公社への指導監督も不十分でした。また、毎年、保守管理会社を次々と変え、委託料も三年間で四分の一にするなど「安ければどこでもいい」という安全を二の次にしていました。

2年前の六本木ヒルズ自動回転ドア事故の教訓は、行政による不具合情報の共有化でしたが、条例化など具体化した自治体は、大阪府など数件しかありません。港区は、その地元であるにもかかわらず、何ら具体策を立てていませんでした。

6、背景等を考慮した対策を

今回の事故の背景には、90年以降の規制緩和政策による、いき過ぎた、コスト削減・安売り競争があります。87年頃から日本企業を買収し、日本に進出してきたシンドラー社は、94年以降、建築資材・部品等の輸入規制緩和をうけ、中国工場から部品等を輸入し、安さを売りに、官公庁などを中心にして、急速に市場を拡大してきました。また、メーカー系列ではない、独立系保守会社も、安さを売りに、90年代半ば頃から、参入が拡大しています。こうしたもとで、シンドラー社などのメーカーや保守管理会社による低入札競争や、自治体が、公共住宅の管理を外注化(指定管理者制度の導入など)による、経費節約をすすめるなど安全軽視のコスト削減優先の姿勢が顕著になっていました。こうしたあり方も問われています。これら遠因も考慮することが必要です

被害者救済についても検討が必要です。なによりも被害者救済が最優先されなければならないはずなのに、加害責任の特定に時間がかかり、被害者救済が後回しになるケースが多々あります。行政が関与したケースにおいては、被害者救済を最優先できる仕組みについても検討すべきです。


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