日本共産党

マルチ商法への規制の実際は?

 2001年2月7日(水)「しんぶん赤旗」


 〈問い〉 マルチ商法やマルチまがいの商法による被害がふえており、インターネットでも勧誘がおこなわれています。規制の実際はどうなっているのでしょうか。(兵庫・一読者)

 

 〈答え〉 マルチ商法は現在「訪問販売法」のなかで「連鎖販売取引」の規制条項で規制されています。しかし、法律の規制が不十分なこともあって、規制の網の目をさける類似商法(マルチまがい商法)による被害もひろがっています。そこで、対策として昨年、全会一致で改正法「特定商取引法」が成立し、今年の六月から規制の範囲がひろがることになりました。

 マルチ商法とは、販売員(会員などの名目)を加入させることでその会員から「入会金、権利金、保証金、商品購入代金」などの名目で出費をうけ(これを特定負担といいます)、その利益が業者と勧誘した人に入る形式の販売方法をいいます。

 このシステムは、会員になった人が、新たな会員を獲得しないと利益がでないことになります。いいかえれば自分より後(下位)の会員の犠牲のうえに利益をうるやり方で、かならず多数の人が被害を受けることが必然的におこります。ところが、一人が二人を勧誘できたとしても、同じ形で二十七回繰り返されれば日本の全人口を超えるわけで、勧誘はすぐ壁につきあたる性格のものです。もともと破綻(はたん)することが確実なインチキ商法なのです。

 現行の法律では、「特定負担」が二万円以上のものをマルチ商法としているため、会員の負担額をそれより少なくする脱法行為が横行し、被害を拡大しています。六月から実施の改正法では、この金額の下限をなくし会員に負担額があればすべて適用することにしています。

 また、インターネットなどで不特定多数に広告する行為も規制事項に入れて、勧誘者を処罰する規定ももうけられることになります。

 マルチ商法は、そもそも商法そのものが、多くの人を被害者にする反社会的な内容ですからきびしく規制し、被害を根絶していかなければならない性格のものだと考えます。

(公)

〔2001・2・7(水)〕


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