日本共産党

スポーツ権とはどんな権利?

 2001年2月8日(木)「しんぶん赤旗」


 〈問い〉 日本共産党は国民はスポーツ権をもっているといっていますが、どういう権利なのですか。(岐阜・一読者)

 

 〈答え〉 スポーツ権が国際的にも確認されたのは、ユネスコ第二十回総会(一九七八年)の採択した「体育・スポーツ国際憲章」でした。その第一条で「体育・スポーツの実践はすべての人にとって基本的権利である」と宣言しています。

 憲章では、体育・スポーツが健全な身体と健康の増進とともに、全面的でバランスのとれた人間の発達にも貢献すること、社会生活にとっても欠くことのできないフェアプレーを発達させること、こうした価値をもっているスポーツは生涯を通じて保障されなければならないと強調しています。日本共産党の考えもこの「憲章」の精神と基本的に合致するものです。

 日本で「スポーツは国民の権利である」との考えが、社会的に登場してきたのは六〇年代でした。「高度経済成長」や技術革新のもとで、勤労者の健康悪化、体力低下が問題になってきたことと結びついて出されました。六五年に結成された新日本体育連盟(現新日本スポーツ連盟)は創立宣言で、「スポーツは万人の権利でなければならない」と呼びかけました。

 日本共産党が基本文書で「スポーツは権利」と明記したのは、七六年に発表した「自由と民主主義の宣言」でした。九一年に発表した日本共産党のスポーツ政策では、「スポーツはほんらい、基本的人権として国民に保障されるべきものである」と明記し、日本国憲法第一三条「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」、第二五条「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」にふくまれることを明確にしています。

 問題は、このスポーツ権を国民に保障していくことですが、自民党政府はいまだにスポーツ権を認めていません。そのために、国民のスポーツ振興予算が低水準に抑えられ、貧しいスポーツ環境の整備が立ち遅れ、また、選手の人権や生活が“ルールなき資本主義”のもとで不安定な状況におかれています。

 日本共産党は、こうしたスポーツ権の保障の障害を取り除き、スポーツの民主主義的な発展をはかるために、広範なスポーツ愛好者、専門家と共同して努力しています。(鳥)

〔2001・2・8(木)〕


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