日本共産党

ただ働き残業問題で政府の態度は?

 2001年3月3日(土)「しんぶん赤旗」


 〈問い〉 サービス残業は違法とのことですが、政府はどういう態度をとっているのでしょうか。(大阪・一読者)

 

 〈答え〉 労働者が法定労働時間(八時間)を超えて長時間働いてもその分の賃金が払われなかったり、一部分しか払われないサービス(ただ働き)残業は、労働基準法の「全額払い」の原則(二四条)、二五%以上の「割増賃金支払い」義務(三七条)に違反します。

 日本共産党は、サービス残業が企業犯罪であることを国会でくり返し追及し、九九年十一月発表の雇用危機打開の緊急提案などで、サービス残業根絶は雇用拡大にとっても重要であることを強調してきました。

 政府は、これまでサービス残業の違法性を認めながら、根絶に向け積極的な姿勢を示してきませんでした。昨年十一月、中央労働基準審議会(労相の諮問機関)は、労働時間短縮への対策に関連して、「始業、終業時刻の把握に関して、事業主が講ずべき措置を明らかにした上で適切な指導を行う」必要があると建議。これを受けて政府は、まもなく「特別の通達」を出すと表明しました(二月十六日衆院予算委、日本共産党の大森猛議員の質問への坂口厚生労働相答弁)。

 サービス残業をなくすには、使用者に労働者の始業・終業時間を正確に把握し、記録・管理させることがかぎになります。同時に、この記録が不実記載されたり改ざんされたりしないように、労働者が労働時間管理記録を自由に閲覧できるようにさせなければなりません。厚生労働省が通達を出した場合には、これを活用して職場に広め、会社が違反状態を改善しないようなら、労働基準監督署へ申告することです(労基法一〇四条)。サービス残業の根絶に向け職場で運動を起こしていくことは決定的に重要です。

 日本共産党は、昨年三月、サービス残業根絶法案(使用者に労働時間を把握し記帳する義務を負わす、使用者に労基法で定められた割増賃金とは別に制裁金を科す、などが内容)を提出。今国会にも再提出し、実現をめざしています。

(平)

〔2001・3・3(土)〕


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