〈答え〉 公安委員会の仕事は、警察を管理することにあり、都道府県公安委員会は都道府県警察を管理すると決められています。しかし、実際の権限はあまりないのです。
都道府県警察の指揮監督は警察庁長官がおこなっており、警視総監(東京都)や道府県警察本部長など警視正以上の幹部警察官の任命・罷免は、都道府県公安委員会の同意をえて国家公安委員会がおこないます。それ以外の都道府県警察職員の任免は、警視総監や道府県警察本部長がおこなっており、都道府県公安委員会はそれについて意見を聞かれたり、懲戒、罷免について勧告できるだけです。しかし幹部警察官の任免について都道府県公安委員会が異議をとなえたことは一度もありません。
都道府県公安委員会には、風俗営業適正化法、銃刀法、道路交通法、公安条例など、各種の法律による許可、取り消し、指定などの権限があります。しかし、公安委員は非常勤であり、事務局もなく、実際は警察が代行しています。公安委員会は、県警本部が作成した原案等を追認するだけとなっており、たとえばある県の公安委員会の審議は月二回、各二時間程度で、処理件数は年間八千件、一件につきたった二十一秒で処理されている事実が、日本弁護士連合会人権擁護大会で報告されています。
都道府県の公安委員には、日弁連調査によると、大半が財界・企業関係者が選ばれており、医師、大学教授、各団体役員などがつづき、平均年齢は六十八歳です。議会の同意をえて知事が任命しますが、それ以前に警察が同意できる人が条件といわれ、市民の人権を守り、警察活動をチェックしうる人は少数です。
日本共産党は、都道府県の公安委員会に都道府県警察を民主的にコントロールできる権限をあたえ、警察から独立した事務局を設置するとともに、選出にあたっては住民の推薦制度や公選制を導入し、リコール制を確立することを検討すべきだと考えています。(光)
〔1999・10・10(日)〕
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