2001年9月16日(日)「しんぶん赤旗」
〈問い〉 法律上の結婚をしていない親の子(非嫡出子)は、相続でも差別をうけています。日本共産党はどう考えますか。(東京・一読者)
〈答え〉 日本共産党は、非嫡出子(婚外子)であるという理由で社会的、経済的、法的に差別されることは、「すべて国民は法のもとに平等」という憲法の観点からみても不当であり、是正されなければならないと考えています。
現在の民法では、法律上の結婚をしていない男女間の子どもの相続は、法律婚の子どもの2分の1となっています。
しかし、母親と父親が法律上の結婚をしているかどうかにかかわらず、嫡出子も非嫡出子も同じ父親の子であることに違いはありません。
にもかからず、婚外子であるということで現実に社会的、経済的に差別をうけている人は少なくなく、民法改正をもとめる声も多数あり、訴訟でたたかっている人もいます。
日本共産党は、1976年に非嫡出子の相続を嫡出子と同等とする民法改正案を提案しています。
日本が94年に批准した子どもの権利条約では、出生等による、いかなる種類の差別も禁止しています。また、国際人権(自由権)規約委員会は、93年に日本政府にたいして、婚外子の差別を廃止し法律を改正するよう勧告しています。
世界でも多くの国が、非嫡出子の相続を嫡出子と同等にしています。
こうした内外の動きをうけ、95年からは、住民票での続柄の記載差別(嫡出子は「長男」「長女」等、非嫡出子は「子」と記載)をなくし、すべて「子」に統一されました。
しかし日本政府は、選択的夫婦別姓制度と同様、婚外子の相続差別廃止についても、「家族関係を脅かす」などという理由で、棚上げにしたままです。
日本共産党は、早急に国会で審議し民法改正を実現するために、他の野党とも協力して全力をあげています。(み)
〔2001・9・16(日)〕
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