日本共産党

2001年11月21日(水)「しんぶん赤旗」

 労働安全衛生委員会の役割は?


 〈問い〉 職場に「労働安全衛生委員会」というものがありますが、あまり機能していません。その本来の役割を教えてください。 (大阪・一読者)

 〈答え〉 職場での労働者の安全と健康を確保し、快適な職場環境をつくるため労働災害防止基準の確立や責任体制の明確化、自主的活動の促進などの措置を定めているのが労働安全衛生法で、非現業の国家公務員を除いて、民間企業はもちろん、地方公務員にも適用されます。

 この法律では「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な作業環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない」(第三条)と事業者の責任を明確に規定しています。

 「労働安全衛生委員会」は、この法律の第一九条で、政令に基づき、常時五十人以上労働者を使用する事業場では、設置が義務付けられています。また、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場では「労働衛生推進者」を選任しなければならないことになっています。

 委員会は、労働者への危険・健康障害の防止対策、労働災害の原因や再発防止対策、健康の保持増進対策などについて、事業者からの諮問に応じて「調査・審議」し、意見をのべます。ただ単に諮問機関として受け身にとらえず、労働者が関心をもち、その意見が事業者の安全衛生の諸措置に反映していく必要があります。安全衛生上の問題に関する「労働者参加の中心となるべき機関」です。委員は労使双方で構成され、委員会は毎月一回以上の開催が原則です。この会議は労働時間であり、時間外に開催した場合は、割増賃金が支払われます。議事録は三年間の保存義務があります。

 委員に対して積極的に、職場の安全衛生に関する切実で重要な要求を提起し、どう議論されたのか議事録の閲覧を行うことが必要です。また、法違反などがある場合、労働基準監督署への「申告」(九七条)を行うこともできます。(平)

 〔2001・11・21(水)〕


もどる

機能しない場合は、ブラウザの「戻る」ボタンを利用してください。


著作権:日本共産党中央委員会 
151-8586 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-26-7 Mail:info@jcp.or.jp