日本共産党

2002年2月14日(木)「しんぶん赤旗

党綱領の「納税者憲章の制定」とは?


 〈問い〉 日本共産党の綱領に「納税者憲章の制定」とあるのを読みましたが、どういうものですか(東京・一読者)

 〈答え〉 納税者憲章とは、課税・納税手続きにおける納税者の権利を制度的に保障する基本的な法律のことです。一九七〇〜八〇年代には、欧米で制定する国があいつぎ、九〇年代には韓国でも国税基本法への納税者の権利明記や、納税者権利憲章制定が行われました。税負担の増大や税務行政の強権化の傾向を是正する、各国国民の運動が実ったものです。

 ところが日本では、いまだに納税者の権利を保障する法律がありません。そればかりか、納税者の言い分も聞かずに一方的に所得を算出し納税を強要する「推計課税」や、事前通告もなく税務署員が突然きて「任意調査」を強要するなどの、人権無視の強権的な税務行政が横行しています。

 しかし日本国憲法では、国民は主権者で、基本的人権の担い手です。憲法三〇条、八四条の租税法律主義や一三条、三一条の適正手続き保障からも納税者の権利の保障は当然です。

 日本共産党はこの立場から、九二年二月に、政党としては初めて「納税者憲章(草案)」を発表し、国民的な討議と運動を呼びかけました。

 この草案は▽納税者の申告納税権▽調査の事前通知やプライバシー保障、立会人を置く権利など適正な税務調査を受ける権利▽税務署の推計課税を限定▽不服のある処分の救済をもとめる権利▽納税者の団体交渉権▽負担能力に応じた公平・公正な税制を求める権利▽税制・財政への知る権利と税の使途を問う権利―などを規定しています。

 そして九四年の第二十回党大会で、当面する行動綱領に「納税者憲章の制定」を明記しました。二〇〇一年四月には、国会議員団が「納税者憲章の実現をめざすプロジェクトチーム」を発足させ、関係団体との懇談や実態調査などを進めています。

〔2002・2・14(木)〕


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