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永住外国人に地方参政権を保障するための日本共産党の提案(1998年11月17日)
今日、わが国に永住する外国人に地方参政権を付与すべきだという世論が高まっている。日本共産党は、この要求は、当然のものであり、永住外国人に地方参政権を付与することは、当面の急ぐべき課題だと考える。
現在、わが国には、60万人をこえる永住外国人(出入国管理および難民認定法による「永住者」、及び、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱したもの等の出入国管理に関する特例法による「特別永住者」)がいる。これらの人びとは、さまざまな問題を通じて地方政治と密接な関係をもち、日本国民と同じように、地方自治体に対して多くの意見や要求を持っている。
地方政治は、本来、すべての住民の要求にこたえ、住民に奉仕するために、住民自身の参加によってすすめられなければならない。外国籍であっても、わが国の地方自治体で住民として生活し、納税を始めとする一定の義務を負っている人びとが住民自治の担い手となることは、憲法の保障する地方自治の根本精神とも合致する。最高裁も、永住外国人に地方参政権を保障する事は「憲法上禁止されているものではない」との判決を下している。(95年2月)。また、多くの国々でも実施済みか、実施にむけた積極的な検討が行われている。
日本共産党は、永住外国人に以下の内容で地方参政権を保障することに、国会がただちにとりくむことを主張する。
1、 わが国に永住資格(特別永住資格を含む)をもって在住する二十歳以上の外国人に対して、都道府県及び市区町村の首長・議会議員についての選挙権を付与する。
2、 右に該当する外国人が、日本国民の有する被選挙権年齢に達した場合、当該被選挙権を付与する(議会議員及び市区町村長については二十五歳、知事については三十歳)。
3、 具体的な選挙資格については、外国国籍であることを考慮して、個々人の意志を尊重し、選挙資格を取得する旨の申請を行ったものに対して付与する。
4、 地方参政権の取得にともなう選挙活動の自由は、日本国民に対するものと同様に保障する。
5、 地方自治体における条例制定などの直接請求権、首長・議員リコールなどの住民投票権も同様に付与する。
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