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日本共産党国会議員団
障害者の全面参加と平等推進委員会
2001年2月6日
障害を理由に免許・資格を与えない等とする「欠格条項」について、政府は「障害者の社会
参加を不当に阻む要因とならないよう」必要な措置をとることを決定(99年8月)し、現在、各省庁が見直し作業を進めています。
昨年12月には、医師や薬剤師などの欠格条項の見直しに関する厚生省(当時)の関係審議会の報告や、自動車運転免許に関する警察庁の道路交通法改正試案が明らかにされ、151通常国会への改正案提出が予定されています。これらの改正案について、関係団体からは、前進面への評価と同時に、問題点の指摘も行われています。道路交通法改正試案では、「てんかん、精神分裂病等にかかっている者については、政令の基準に従い、原則として、免許を拒否する」とされています。このように障害を特定して原則欠格とする規定は、「障害者を表す規定から障害者を特定しない規定への改正」を示した99年8月の障害者施策推進本部決定の内容とも相容れないものです。日本共産党国会議員団は、障害者の全面参加をはかる立場から、欠格条項の見直しにあたり、以下の項目について政府の責任で実行するよう申し入れるものです。
1、道路交通法改正案提出にあたっては、条文に「てんかん、精神分裂病等」の障害名を特定する規定を盛り込まないこと。
2、資格を制限する具体的基準を作成する際には、関係団体とよく協議し慎重に検討すること。
3、障害者の資格取得と就業を実際にすすめるために、国や企業等の責任で、教育機関や資格試験、職場における条件整備をはかること。
4、「欠格」と判定された場合の異議申し立て・救済手続きを明確にすることを含め、政府として包括的な実効性ある見直し策を講じること。
5、障害者基本法を改正し、障害者の差別を禁止する明確な規定を盛り込むこと。
以上
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