「死を選びたい」という「声」がありました。「死を選んでしまった時は、その人のいじめの様子がすべて調べてくださることを願います。」とありました。気持ちは分かりますが、死を選ぶのはなんとしても思いとどまって下さい。「いじめ」を証言できるのはあなたです。あなたが生きてこそ明らかになるのです。「いじめ」はパワハラで違法です。堪えるのではなく堂々と不当性を追求し、職場を変えましょう。たった一度の人生です。死なないでください。
派遣についてのご意見がありました。「派遣を望んでいる方が大多数」というのはほんとうでしょうか。正社員で就職できなかったからが大半で、今後の働き方について、派遣は51.6%、契約社員は50.2%がほかの就業形態を希望。そのうち9割以上は正社員として働くことを望んでいます〔07年10月厚生労働省調査〕。直接雇用になっても期間工ではたしかに問題ですね。問題は期間の定めのない正規雇用が当たり前でした。それを財界が人件費削減のため策動し、労働者派遣法を1985年に制定(共産党・社会党は反対)、はじめは特殊な職種で一時的という限定でしたがどんどん所職種を拡大し1999年に原則自由(共産党だけが反対)に、とうとう2003年には製造業まで自由(共産党、民主党、社民党は反対)になったのです。そして若ものの半数が非正規になりました。本質的に「本人のやる気や努力」の問題ではありませんね。派遣法が出来る以前は大多数が正社員や直接雇用のパート労働者でした。派遣がなくなれば派遣会社にピンハネされずに雇用されます。会社とは労働者を必要とするものです。直接雇用されるのです。
大手企業の派遣労働者からの「こえ」に「1日の労働時間が30分単位で算出されます。理論上、29分残業してもゼロ。事実、強制定時の日なんて 大半の人が20分程度のサービス残業」という訴えがありました。残業代は1分からでも割増賃金を支給しなけなければ違法です。1分でも労働時間が延長していれば労基法37条の定める2割5分以上の賃金を支給しなければ違法になります。30分以下の切り捨ては許されません。リストラによって退職されているようですが、未払い賃金の請求は今からでも請求できます。その際、タイムカードのコピーが有ればそれを証拠に、無ければ自身のノート等で記録した物を証拠に会社に請求して下さい。払ってくれない場合は労働基準監督署に労基法37条違反で申告が出来ます。民主党のハガキに署名を強制されているようですが、署名等は労働者の意思によってするもので強制される物ではありません。拒否をしたことによって不利益を被るようなことは、憲法14条の思想・信条の自由を侵害する事になりますから許されません。クリーニング代の請求について、制服は仕事上、必要なもので会社が貸与しているのが普通で作業することによって汚れるのは当然のことです。従って、一般的には会社が当然クリーニング代はもつべきです。労働者が負担する必要はありません。
S建設のような大企業が法律を守っていない「こえ」がありました。企業の社会的責任が社会問題となっているいまこれは重大です。時間外労働を100時間以上もしているのに20時間分しか支給されないのは時間外手当の不払いで違法行為で犯罪です。6ヶ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金です。労働基準監督署に訴え、立ち入り調査で摘発させ、即改善させることができるはずです。貴方の労働時間を正確に記録をし、支給された分を差し引いた時間分を未払い分を請求して下さい。仮に会社の賃金規定等で時間外手当は20時間以上は支給しないなどの規定があっても法律を下まわる規定はすべて無効です。有給休暇は本人が請求しない限り違法にはならないので、職場の同僚とよく相談をして取るようにしてください。請求して差別や不利益行為が会社や上司から受けた場合は労基署に申告をしてください。
■プロフィール
なかた・すすむ
1937年、京都に生まれる。関西勤労者教育協会講師。京都府立大学卒業後、大阪の中学校教諭を経て、勤労者教育に専念。労働学校、労働組合、民主団体、青年女性団体、公民館、高等学校、各種団体で講演、 政治経済情勢、哲学、「暮らしと経済」「二一世紀どう生きる」「学ぶこと、生きること」「働くこと、生きること」「自分らしく輝いて」「学ぶことは生きる道しるべ」 などをテーマに、分かりやすく語りかける。
主な著書「働くこと生きること」(学習の友社)。「自分らしさの発見」(新日本出版)。 「人間らしく自分らしく」(学習の友社)