日本共産党

2002年5月9日(木)「しんぶん赤旗」

他国領域での攻撃も「有事」

木島議員質問に官房長官認める

「武力攻撃」定義は二転三転

[質問要旨]


 日本共産党の木島日出夫議員は八日、衆院有事法制特別委員会で、有事法制が発動される「武力攻撃」に他国領域で活動する自衛隊部隊への攻撃が含まれるのかと追及しました。福田康夫官房長官は、「計画的、組織的な攻撃と認定されるかが問題。(認定されれば)そうなる」とのべ、法案発動の場合があると認めました。


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質問する木島議員=8日、衆院有事法制特別委員会

 政府は、これまでインド洋など公海上の自衛隊艦船への攻撃が「武力攻撃事態」に含まれることは認めていましたが、PKO(国連平和維持活動)や報復戦争参加法(テロ対策特措法)にもとづき他国領域で活動する自衛隊部隊への攻撃まで「武力攻撃」に該当するとしたのは初めて。

 また、在外公館への攻撃も「基本的には入らない」としつつ、「諸般の状況」によっては「武力攻撃に該当する」と認め、まったく歯止めがないことを示しました。

 また、木島氏は、武力攻撃事態法案の中心概念である「武力攻撃」の定義について追及。法案に数多く使われている「武力攻撃」の意味について、「武力攻撃のおそれ」を含むか否かを、自衛隊の行動を規定した二条六号の「武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の行動」という規定に関してただしました。

 これに対し、福田官房長官は当初、武力攻撃という用語には「おそれのある場合」が「含まれない」と答弁。ところが、木島氏に問題点を指摘されると、今度は「含まれる」と正反対の答弁。前日の首相答弁とも矛盾する形になりました。

 あげくの果てに、福田長官は、同条の「武力攻撃」については「おそれのある場合」を含まないが、「部隊等の展開その他の行動」部分にかかるときは、「『おそれ』『予測』事態が含まれる」と答弁し、法案の矛盾を露呈しました。

 木島氏は「欠陥法案だ」と指摘し、政府の恣意(しい)的な判断でこの法律が動き出すと批判しました。

 


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