2008年12月1日(月)「しんぶん赤旗」
食品衛生法違反の輸入農産物
「非食用」が8割に
昨年度
食品衛生法違反のトウモロコシ、米、小麦などの輸入農産物が飼料や工業用糊(のり)などの「非食用」名目で三万八千トンも輸入されていた問題(本紙十一月二十六日付)で、これら違反農産物が食品衛生法違反の輸入農産物・食品総量(二〇〇七年度)の約八割を占めていることが三十日、わかりました。食品衛生法違反の農産物の「非食用」輸入が常態化していることが浮き彫りになっています。
厚生労働省検疫所業務管理室によると、二〇〇七年度の輸入総量(農産物・食品)約三千二百万トンのうち、全国三十一カ所の検疫所でおこなわれた検査数量は約六百七十万トン。このうち食品衛生法違反は約四万九千トン。「非食用」の違反輸入農産物である約三万八千トンはその八割にあたります。
こうした食品衛生法違反の農産物の食用転用について防止策がとられないまま、国内市場に流入していることが、日本共産党の紙智子参院議員の調べで明らかになっています。
農水省は汚染米不正転用問題発覚後、汚染米、汚染麦については「非食用」売却をやめるとともに、廃棄・返却することを決めています。「非食用」として輸入された違反農産物・食品すべてを廃棄・返却することが必要となっています。
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