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2018年2月28日(水)

日産の不当労働行為認定

神奈川県労委 派遣先企業も「使用者」

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(写真)会見する(前列右から)岡田、阿部両氏と組合、弁護団の代表ら=27日、横浜市内

 神奈川県労働委員会は27日、日産自動車(本社・横浜市)が元派遣労働者3人の所属するJMITU(日本金属製造情報通信労働組合)神奈川地方本部との団体交渉に応じなかったのは不当労働行為に当たると認定し、救済命令を出しました。労組や弁護団は、派遣先を「使用者」だと認めた命令や裁判例はなく、争議解決に道を開く画期的命令だと評価しています。

 2009年3月に「派遣切り」された派遣労働者ら5人が日産自動車と日産車体に団体交渉を求めましたが、「使用者でない」として拒否されるなどしたため救済を申し立てていました。

 命令では元派遣労働者のBさん(55)と40代のAさんについて、日産が採用や雇い止めについて「現実的、具体的に支配、決定していた」と認定。「労使紛争を解決できる地位と権限を有している」「団体交渉で紛争を自主的に解決すべき当事者性も有する」と判断しました。

 もう1人の男性(43)については裁判所で決着がついているとして団交で誠実に対応しなかったことは「適切な対応といえない」としました。

 一方、2人が訴えていた日産車体の対応については不当労働行為と認めませんでした。

 横浜市内で記者会見したBさんは、「両社に対して話し合いに応じるよう求め、解決に向けて交渉をすすめたい」と述べました。


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