2018年5月17日(木)
高齢者救済されない
畑野氏 消費者契約法改定で指摘
|
衆院消費者問題特別委員会は15日、消費者契約法改定案について参考人質疑を行いました。改定案は、契約を取り消しできる不当な勧誘行為などを追加するものですが、取り消し要件を、消費者が社会生活上の経験が乏しい場合としたために、高齢者や障害者が救済されない懸念が指摘されています。
参考人の前内閣府消費者委員長、河上正二青山学院大学教授は、「要件を厳格化すると、包括的性質を持った消費者契約法の機能を失う可能性がある」と指摘。河上氏も、京都消費者契約ネットワーク理事長の野々山宏弁護士も、「『社会生活上の経験が乏しい』の要件は削除すべき」だと述べました。
日本共産党の畑野君枝議員は、消費者委員会の専門調査会などでも、「社会生活上の経験が乏しい」の要件が議論されてこなかった点を指摘。経団連の長谷川雅巳経済基盤本部副本部長は「専門調査会で議論されたことはない」と話しました。
参考人からは「成年年齢引き下げの検討が加わり、いびつな形で議論が進んだ」(河上氏)、「事業者の悪質性を争うべきで、消費者の社会生活上の経験を争うべきではない」(野々山氏)との指摘もありました。