2019年4月21日(日)
使用者による年休時季の指定 厚労局長「できない」
5日以上取得の場合 高橋議員に答弁
衆院厚労委
最低5日の年次有給休暇(年休)を、時季を指定して付与することを企業に義務付ける規定(計画付与)を悪用し、対象でない労働者の年休日まで指定する事例について、厚生労働省の坂口卓労働基準局長は19日の衆院厚労委員会で、「使用者による指定はできない」と明言しました。日本共産党の高橋千鶴子議員への答弁。
計画付与は、年休取得率の向上をめざし、年10日以上の年休を付与される労働者について、最低5日の取得時季を使用者が指定するもの。自ら5日以上取っている労働者は対象外です。年休をいつ取るかは本来、労働者の自由であることから、指定の際は労働者の意見を尊重することとされています。
高橋氏は「ある運輸会社で、すでに5日以上の年休を取得した労働者まで、一方的に時季を指定されている」と違法性を指摘。坂口氏は「すでに5日以上の年休を請求・取得している労働者に対しては、使用者による時季指定はできない」と述べました。
高橋氏は、夏季休暇等を年休日として扱い、年休日数を減らす行為についても質問。坂口氏は「心身のリフレッシュを図るのが制度の趣旨であり、年休の取得促進につながっておらず、望ましくない」と答えました。