2019年5月12日(日)
労災認定基準改定を
「いの健」センター 厚労省に要請
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労働組合や過労死遺族、医療関係者、弁護士らでつくる「働くもののいのちと健康を守る全国センター」(「いの健」センター)は10日、参院議員会館で、脳・心臓疾患および精神障害の労災認定基準の改定を厚生労働省に要請しました。日本共産党の本村伸子衆院議員が同席しました。
現行の脳・心臓疾患の労災認定基準は2001年12月、精神障害の労災認定基準は11年12月にそれぞれ制定されたもので、さまざまな不十分性が明らかとなってきています。要請で同センターの福地保馬理事長は「労災認定基準を考え直すべき時に至った」と述べ、改定を強く求めました。
要請では、脳・心臓疾患、精神障害の労災認定のハードルが高すぎるとして、脳・心臓疾患の労災認定基準の時間外労働時間数を「65時間超」とすることや、労働時間の認定、労働時間以外の負荷要因の評価を積極的に行うことなどを要求。精神障害の労災認定基準では、パワハラやセクハラなどのハラスメントの評価を適切に行うことなどを求めました。また、労災認定にかかわって、労災認定を担当する労災担当事務官を大幅に増員するよう主張しました。
応対した厚労省の担当者は、要請を「重く受け止める」と述べるとともに、労災担当事務官の増員にも「努力する」と話しました。